田原芳幸国税庁次長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

国税当局におきましては、個人の所得情報を把握する手段といたしまして、事業所得者でありますとか不動産所得者などから提出されます所得税の確定申告書でありますとか、給与の支払い者から国税当局に提出されます給与所得の源泉徴収票を始めといたしました法定調書、これらを活用しておりますが、全ての所得情報を把握できているわけではございません。

具体的に申しますと、個人が支払いを受ける利子で、源泉分離課税の対象となっているようなものにつきましては、確定申告をする必要もなく、また法定調書の提出も不要となってございます。

こうした国税当局に提出される申告書や法定調書などにつきましては、法令の規定によりまして、提出に際してマイナンバーを記載することが求められております。

前後のやりとり

81の発言を見る

89の発言を見る