ちょっと、詳しく申し上げていなかったんですけれども、一般論として、国債は、国民の中でもこれを保有している方、そう多いわけじゃないですけれども、あるいはそれを包含する民間部門、これは金融セクターがたくさん持っていますから、というところにとって資産になるんですけれども、政府にとっては、元金償還し、利払いの必要があるからそれは負債というのは、これは平たく、四角四面に言うとそういうふうになってしまうので、財務省を預かる者としてはそういう部分がございまして。
将来、国債の償還や利払いを行う際には、国民の皆様に対して、国債の保有の有無に全くかかわらず、追加的に税金等の負担とか歳出改革とか、国債の償還などのために財源をつくっていくということが出てきますので、そういう意味で、必ずしも、貯蓄的な面だから幾らでもいいという考えを私が持っているわけではないということは財務大臣としては申し上げなければならないし、恐らく、本部の方が書かれた趣旨はそうでない面に主に重きを置いているということだと理解をしております。
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江田憲司(立憲)
財政一般を所管するのが財務省ですから、積極財政も財政規律も両方、職責だと思いますけれども。
そこで、ちょっと御確認を何点かしたいんですね。
昨年六月には、財政政策検討本部というところが骨太方針に向けた提言というのを出しておりまして、ちょっとこれについて何点か片山大臣に確認をしたいんですけれども、まず一つ、「国債発行は孫子の借金ではない。孫子への貯蓄である。」というふうにその提言には書いてあるんですが、この意味内容について、ちょっと教えていただけますか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
意味内容はまさに読んだとおりだと思うんですけれども。
特に建設国債の発行はちゅうちょすべきではない等、いろいろ書いてございますが、公共事業について重要性が非常に今の状況で高いということは私もそのように思っておりますし、深く理解もそのようにしておりますが、やはり財政状況が財政状況でございますから、様々な指標から多角的に評価をする必要があるというふうには思っておりまして。この意味合いといっても、今、政府に来てからこれ以上のことを申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、借金が身になるという意味は、別にどの社会でもそういった部分がなければお金を借りて未来へ…
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江田憲司(立憲)
ちょっと今の答弁は、多少失望したというか。
普通は、財務省は、国債発行、借金は子や孫たちへのツケ回しと言っているんですよ、負担の先送りと言っているんですよ。真逆のことを言っているわけですよね。「国債発行は孫子の借金ではない。孫子への貯蓄である。」真逆のことを言っているので、それを片山大臣が所属する財政政策検討本部で提言をされているんだから、この点についてはお考えは変わっていないんじゃないですか。
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ちょっと、詳しく申し上げていなかったんですけれども、一般論として、国債は、国民の中でもこれを保有している方、そう多いわけじゃないですけれども、あるいはそれを包含する民間部門、これは金融セクターがたくさん持っていますから、というところにとって資産になるんですけれども、政府にとっては、元金償還し、利払いの必要があるからそれは負債というのは、これは平たく、四角四面に言うとそういうふうになってしまうので、財務省を預かる者としてはそういう部分がございまして。
将来、国債の償還や利払いを行う際には、国民の皆様に対して、国債の保有の有無に全くかかわらず、追加的に税金等の負担とか歳出改革とか、国債の償還などのために財源をつくっていくということが出てきますので、そういう意味で、必ずしも、貯蓄的な面だから幾らでもいいという考えを私が持っているわけではないということは財務大臣としては申し上げなければならないし、恐らく、本部の方が書かれた趣旨はそうでない面に主に重きを置いているということだと理解をしております。
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江田憲司(立憲)
余り私に言い訳されなくていいですから。
私は、同じような、国債、借金はむしろ子や孫たちへの仕送りだと言っているんですよ。簡単なことですよ。ここでもやったんですね。財務当局も認めましたけれども。要は、例えば、百万円、私が国債を買いますよね。子が相続しますよね。それで国債が満期になりますよね。そうすると百万円が戻ってくるわけですよ、私の子供に。だから仕送りだと言っているんですよ。しかし、国から見れば、それは借金なんですよ、負債なんですよ、百万円は。しかし、国民の側から見れば資産なんですね、それが。差引きはゼロなんですよ。
ただ、ここで一つ例外があるのは、…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
六十年償還ルールが現行でございますので、そういうことになれば、全部、借り換えたものをそのまま返しているということはしていないわけですから、その意味では委員のおっしゃるとおりでございます。
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江田憲司(立憲)
それから、「日銀保有の国債の利払い費は日銀法に基づき国庫納付される。」これはそうですよね。「従って、日銀保有の国債については、その利払いも償還も財政に全く負担を与えていない。事実上政府の借金ではない。」と書いてあるんですけれども、片山大臣の見解いかん。
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