ありがとうございます。
実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。
それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。
実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。
こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省としてどのように認識をし、改善を講じるお考えでしょうか。
準備組合の同意の取付け方、そして、そこでの説明、住民説明会や組合での総会の開催周知、そしてオンラインでの参加の可否など、非常に恣意的に行われている今の現状に対して、ガイドライン等をきっちりと示した上でそれを事務局側に遵守を義務づけるなどの運営の透明性も図っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
阿部委員から今、これが全てでないにしても、一部だと思いますけれども、いろいろな、納得できないような、あるいは不安になるような御意見をいただきました。
私自身も、局長とも相談をしながら、今おっしゃった疑問点とか不安点とか、どのような解消の仕方があるのか検討をさせていただきたいと思います。
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阿部祐美子(立憲)
ありがとうございます。是非、現場を見ていただいて、実態を把握していただいて、そして御検討いただければと思います。
責任の不連続というだけではなくて、様々な非対称性というのが、この手続の中には潜んでおります。
例えば、再開発に関わる様々な法的な権利、こうしたものも住民は知らないわけですよね。これは当然のことだと思います。等価交換、この数字がどのぐらい妥当なものなのか、ディベロッパー側から示される数字を、これはおかしいだろうという指摘はなかなかできないわけです。そうした金額などの核心的な課題について、ディベロッパー側と住民側では圧倒的な情報量や知識の差が…
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75中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再開発法におきましては、地権者の保護のための様々な規定を設けておりますけれども、例えば、法七十二条から第八十五条までにおきましては、委員から御指摘のありました権利の適切な等価交換に関して重要な権利変換計画に関する手続を定めてございます。
この手続の中で、地権者は、縦覧された権利変換計画に対する意見書を施行者に提出することができるとされておりますが、仮に、価額に関しまして意見書が採択されない場合には、法第八十五条に基づきまして、独立した機関であります収用委員会に対しまして裁決を申請することが可能となってございます。
国土交通…
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- (上の発言)
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阿部祐美子(立憲)
ありがとうございます。
実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。
それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。
実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。
こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省としてどのように認識をし、改善を講じるお考えでしょうか。
準備組合の同意の取付け方、そして、そこでの説明、住民説明会や組合での総会の開催周知、そしてオンラインでの参加の可否など、非常に恣意的に行われている今の現状に対して、ガイドライン等をきっちりと示した上でそれを事務局側に遵守を義務づけるなどの運営の透明性も図っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
77中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
都市再開発法の第三十一条八項におきましては、組合の総会を招集する場合には、少なくとも会議を開く前の、五日前までに会議の日時等を組合員に通知しなければならないこととされております。また、組合総会のオンライン参加は可能とされておりまして、その実施については各組合の判断に任されているところでございます。
このように、一定のルールはありますけれども、不適切な取扱いがあれば地権者の不安につながりますし、事業の円滑な実施にも支障を来すこととなります。
このため、国土交通省としましては、法令の遵守や組合運営の在り方につきまして改めて会議等で…
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阿部祐美子(立憲)
ルールを住民側は知らないわけですよ。そうすると、事務局側がそのルールを守らなくったって誰も分からないんですよね。だから、自治体や事務局だけではなくて住民にも直接分かるようにしなければいけないし、事務局がそのルールを皆さんにお伝えするということ、それを怠れば何らかのペナルティーも必要ではないかと私は思います。
先ほどの御答弁にもあったように、権利者の三分の二の同意があれば、同意していない三分の一の権利者の同意がなくても事業を進めることができるように今の法律ではなっております。これは、つまりは三分の一の方にとっては土地の収用と一緒なんです。また、三分の二の…
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79中中田裕人国土交通省都市局長
お答え申し上げます。
市街地再開発事業でございますが、この事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図りまして公共の福祉に寄与することを目的とする事業でございます。事業の公共公益性、そして私権の保護、その間の調整を図る観点から三分の二以上の同意で事業を進めることが可能となってございます。
過去の裁判例では、三分の二以上の同意は、事業の施行による公共の福祉の増進が妨げられるのを防止する一方、賛成者により無制限に反対者の財産権が制約されることのないようにするものとして合理性に欠けるものとは考えられないというふうに判断をされてございます。
なお、事業の施行…
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