次に、阿部祐美子君。
冨樫博之 (自由民主党)
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
最後に、是非、やはり三菱商事の中西社長を参考人として、経産委員会と国交委員会の合同審査会で招致することを求めたいと思います。
理事会で協議します。
時間が来ましたので、質問を終わります。
- (上の発言)
次に、阿部祐美子君。
立憲民主党の阿部祐美子です。本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 私の選挙区は、東京三区、品川区とそして伊豆諸島から小笠原諸島までの長さ千キロにわたります。太平洋戦争の激戦地だった硫黄島や、レアアースで注目されている南鳥島も私の選挙区の中に入っているという、非常に多様性に満ちた地域です。島嶼部とそして都市部という地域特性が大きく離れた、それを内包しておりまして、国交委員会においては、その双方の立場から、今後、都市問題や羽田新ルート問題、あるいは離島振興、交通、運輸、観光など、様々なテーマで議論をしていきたいと思います。 また、先日、池…
お答え申し上げます。
都市再開発法でございますけれども、市街地再開発事業の適切な実施のために必要な手続などを定めている法律でございます。
このため、市街地再開発事業を組合が施行する場合におきましては、組合の設立、これには都道府県知事の認可を要するわけでございますけれども、この組合の設立の段階から法律の規定が定められてございます。
したがいまして、組合の設立前の段階におきます任意の準備組合につきましては、規定は置かれておりませんで、都市再開発法の規定で規制の対象とされているわけではございません。
まさにそうなんですよ。現実には、いきなり町の中で急に設立の話が持ち上がってそして組合ができるわけではなく、実際には準備組合というものがあって、そこで出された、あるいはそこで示された情報を基に住民は同意をする、しないということを判断していく。にもかかわらず、法律の中では設立の前段階について定めがないために、そこで何を語られても、住民がその同意をするに至った判断のところについては誰も責任を取らない。これは、ルールとして、あるいは手続としてやはり欠陥があるのではないか、瑕疵があるのではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。