2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

そんな外国のやつは日本の信頼を失ったって痛くもかゆくもないですから、全く私は効き目がないと思うし、実際のビジネスを分かっていない的外れな法改正、賛成はしますけれども、この部分はそう思います。

その上で、次の洪水に係る情報提供について。

私、妻が気象予報士なんですけれども、この改正案を見せて話を聞いたら、今回、防災気象情報の警報レベルの名称が統一されるのは歓迎だ、特別警報、警戒情報を伝えるこちら側も、伝える気象予報士の側も、何がどの程度危険なのか、伝えながら戸惑うこともあったので、気象予報士ですら混乱しているんだから、受け手はもっと混乱しているだろう、こういうのは意義があると言って、妻に賛成しろと言われたので賛成しますけれども、まあ、言われなくても賛成しますけれども、今回、新しい技術、予報システムができたことによって、こうした洪水に関する特別警報を新たに実施することができるというふうに説明を受けております。

そこで、特別警報を定めた気象業務法第十三条の二では、「降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合」、警報をしなければならないとなっております。今回の洪水は、雨であれば多分具体的な数値で決められると思うんですね。洪水だと、それぞれの川によって状況も違うし、堤防などの施設の状況も違うので、ある意味、定性的な基準も定めなければならないと思うんですけれども、ここの「その他に関し気象庁が定める基準」、それはどのようなものを定めるのか、答弁をお願いします。

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