地方気象台における体制の確保は、自然災害への迅速な対応、地方自治体の防災業務との連携、地域特性を踏まえたより精緻な気象分析等の観点で、大変重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、気象庁におきましては、従前、新技術の活用による集約化や業務の見直しなどにより、地方気象台等の人員体制を縮小させてまいりましたが、近年は、自然災害が頻発化、激甚化する中で、迅速にJETT、気象庁防災対応支援チームを派遣をし、地域防災を支援するために必要な要員確保に努めてきたところでございまして、現状においては、必要な人員体制は確保できていると考えております。
いずれにしましても、国土交通省としては、地域防災支援などの喫緊の課題に的確に対応できるよう、引き続き、気象庁における必要な人員体制の確保に努めてまいります。
引き続き、先生方の御支援をよろしくお願いいたします。
126堀堀川あきこ(共産)
洪水特別警報の創設というふうなことは否定はしません。有益なことだというふうに考えています。しかし、これが新設されても、大雨特別警報と洪水特別警報の二つがあることによって、情報を受け取る側の住民の方が逆に混乱しないか、理解が複雑にならないかという懸念があります。
先ほど来からも同様の趣旨の質問がありましたけれども、例えば、大雨特別警報は解除されて警報に切り替わる、一方で洪水特別警報は出されたままというふうな状況、あるいは、こうした情報が断片的にしか伝わらない可能性もあり得ると思います。
資料二を御覧いただきたいんですけれども、先ほどの台風十九号を受けた…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
重要な御指摘をいただきました。
特別警報を始めとする各種警報に対し、住民の方々、とりわけ要配慮者の方々が迷いなく的確に対応できるようにすることは、大変重要な課題であると思います。
洪水の被害について具体的な事例を御紹介いたしますと、令和二年七月豪雨に伴う球磨川の氾濫により被災した、私の地元でございます球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では、避難が遅れた十四名の方々がお亡くなりになるという、大変痛ましい被害が発生いたしました。
国土交通省では、これまでも、市町村や報道関係と連携をして、各種警報の理解促進に取り組んできたところでございますが、高齢者や障害…
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128堀堀川あきこ(共産)
やはり重要なことは、こうした情報が、あらゆる人に、全ての人に正確に提供をされて、適切な行動が取れるようにするということだと思います。
今大臣おっしゃったんですけれども、やはり、独り暮らしの高齢者の方、障害のある方、あるいは海外にルーツを持つ方なんかでいうと、やはり一人で避難行動が取れない又は適切な支援や配慮が必要な方々もたくさんいらっしゃいます。
今、自治体の避難行動要支援者名簿、あるいは避難の手順や避難所対応を整理する個別避難計画、この作成が励まれているところなんですけれども、ただ、この計画作成自体がなかなか進んでいないというふうな実態があります。…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
地方気象台における体制の確保は、自然災害への迅速な対応、地方自治体の防災業務との連携、地域特性を踏まえたより精緻な気象分析等の観点で、大変重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、気象庁におきましては、従前、新技術の活用による集約化や業務の見直しなどにより、地方気象台等の人員体制を縮小させてまいりましたが、近年は、自然災害が頻発化、激甚化する中で、迅速にJETT、気象庁防災対応支援チームを派遣をし、地域防災を支援するために必要な要員確保に努めてきたところでございまして、現状においては、必要な人員体制は確保できていると考えております。
いずれにしましても、国土交通省としては、地域防災支援などの喫緊の課題に的確に対応できるよう、引き続き、気象庁における必要な人員体制の確保に努めてまいります。
引き続き、先生方の御支援をよろしくお願いいたします。
130堀堀川あきこ(共産)
資料の三に、二〇〇六年以降の気象庁予算と定員の推移を示しております。これによりますと、二〇二〇年以降、ほぼ横ばいという形なんですけれども、この二十年間でおよそ八百五十人、気象台の職員が削減をされているというふうなことになっています。
先ほど私が申し上げました現場の職員の労働実態、そして、本当にこの体制で安心、安全の気象業務が保障されているのか、このことに対して、しっかり実態を見ていただきたいというふうに思います。このことが本当に問われていると思います。
災害が頻発をするからこそ、気象台、気象庁の体制拡充は不可欠だというふうなことを申し上げまして、私か…
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冨樫博之(自民)
次に、福島伸享君。
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福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享でございます。
気象業務法及び水防法の一部を改正する法案について、まず一点目の論点は、外国法人等による予報業務について質問させていただきたいと思います。
先ほど来の伊藤委員や谷田川委員の質問の答弁で、ウェブサイトとかスマホアプリ等を気象庁の職員がチェックをして、個別に連絡をして、予報業務の実態を、どうやっているのかというのを確認して、不適切だったら行政指導して、その後、今回の法改正の公表をしたりするんだということなんですけれども、そもそも、現在、外国法人等で気象業務法十七条の許可を受けている者というのは何者あるのか、まず教えてくださ…
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