長友よしひろ (立憲民主党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

この時点ではここはやめますが、これはやはり、河川法には明確に四十六条に記載されています。ダムの設置者はダムの操作の状況の通報をちゃんとしなさいよ、こう書いてあるんですね。それは河川だから当たり前だといえば当たり前なんですけれども、水防法にはないんですね。ダムは施設ですけれども、今のはダムは河川の一部だという恐らく見解なんだろうと想定いたします。

ですが、これは、先ほど来申し上げているとおり、住民避難等をやるのは水防管理者がやるわけです。いわゆる水防法に基づいてやるんですね。だから、計画の中に都道府県が独自で盛り込むという話じゃないと私は思うんですね。国がやはり責任を持ってここを位置づける必要性があると思いますので、これは是非、大臣、今後、課題として捉えていただいて、検討をお願いしたいと思います。より正確に、より共有するために何が必要なのかということの観点でございます。

最後なんですけれども、先ほど申し上げた名前、名称のことなんですね。名称なんかどうでもいいやという考え方もあるかもしれませんけれども、今回は名称改正でもありますので、そこに視点を置いて、最後申し上げたいと思うんです。

先ほど申し上げたダムの特例操作、これは、緊急時に呼びかける際に、ワンフレーズでその意味が受け手に理解される、つまり住民に分かっていただくように、関係機関への通知については緊急放流という言葉を使用することになったわけですね。これは、緊急放流というのは、流域の方々からすると本当に切迫しているんだという受け止めができるので、いち早く避難することができるというふうにアンケートでも出ていますので、とても重要なことだと捉えています。

今回改正は名称の重要性というものを踏まえていると思いますので、誰もが瞬時に危機を認識できるように、法律上と運用上の用語を統一することを考える必要があるんじゃないかと思います。

戻りますけれども、洪水特別警報なんだけれども、外に対して伝えていくのは、これから決めますけれども、氾濫特別警報という、こういうことになるかもしれないわけじゃないですか。では、法律も、洪水じゃなくて氾濫にすればいいんですよ。あるいは、洪水と併記か、括弧書きか何かするとか、ちゃんとそこを統一的にやっていくべきじゃないかというふうに思います。

この緊急放流の話も同様なんですね。この点について、是非、今後の課題として取り組んでいただきたいと思うんですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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