この時点ではここはやめますが、これはやはり、河川法には明確に四十六条に記載されています。ダムの設置者はダムの操作の状況の通報をちゃんとしなさいよ、こう書いてあるんですね。それは河川だから当たり前だといえば当たり前なんですけれども、水防法にはないんですね。ダムは施設ですけれども、今のはダムは河川の一部だという恐らく見解なんだろうと想定いたします。
ですが、これは、先ほど来申し上げているとおり、住民避難等をやるのは水防管理者がやるわけです。いわゆる水防法に基づいてやるんですね。だから、計画の中に都道府県が独自で盛り込むという話じゃないと私は思うんですね。国がやはり責任を持ってここを位置づける必要性があると思いますので、これは是非、大臣、今後、課題として捉えていただいて、検討をお願いしたいと思います。より正確に、より共有するために何が必要なのかということの観点でございます。
最後なんですけれども、先ほど申し上げた名前、名称のことなんですね。名称なんかどうでもいいやという考え方もあるかもしれませんけれども、今回は名称改正でもありますので、そこに視点を置いて、最後申し上げたいと思うんです。
先ほど申し上げたダムの特例操作、これは、緊急時に呼びかける際に、ワンフレーズでその意味が受け手に理解される、つまり住民に分かっていただくように、関係機関への通知については緊急放流という言葉を使用することになったわけですね。これは、緊急放流というのは、流域の方々からすると本当に切迫しているんだという受け止めができるので、いち早く避難することができるというふうにアンケートでも出ていますので、とても重要なことだと捉えています。
今回改正は名称の重要性というものを踏まえていると思いますので、誰もが瞬時に危機を認識できるように、法律上と運用上の用語を統一することを考える必要があるんじゃないかと思います。
戻りますけれども、洪水特別警報なんだけれども、外に対して伝えていくのは、これから決めますけれども、氾濫特別警報という、こういうことになるかもしれないわけじゃないですか。では、法律も、洪水じゃなくて氾濫にすればいいんですよ。あるいは、洪水と併記か、括弧書きか何かするとか、ちゃんとそこを統一的にやっていくべきじゃないかというふうに思います。
この緊急放流の話も同様なんですね。この点について、是非、今後の課題として取り組んでいただきたいと思うんですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
27林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
流域面積の大きい河川においては、ダムの操作のほか、堤防等の状況を含めて洪水を予測することが重要でございます。
このため、これまでも国や都道府県が指定した洪水予報河川では、ダムの放流も加味して水位上昇を予測し、洪水のおそれを呼びかけてまいりました。
これに加えて、今般、まず特別警報ですが、河川の流域に水位計や監視カメラといった観測網の充実に加えて、氾濫直前の水位変動を高精度、高頻度で予測、観測できるようになったことから、ダムの放流も加味した洪水の特別警報を創設することといたしました。
次に、氾濫通報ですが、ダムからの放流を含め、…
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長友よしひろ(立憲)
私、先ほど地元を申し上げたんですけれども、令和元年の東日本台風、十九号ですか、そのときに甚大な被害を受けた地域でもあります。御承知のとおりでありますけれども、神奈川県自体では、箱根が総雨量一千ミリを超えるという、線状降水帯ですか、これの発生によってこういう事態が起きましたし、私自身の地元も七百ミリを超える地点がございました。地元にあります城山ダムは、これで緊急放流、正式な名称は異常洪水時防災操作ですか、これを行ってきた経緯がございます。
そこで、このダムの話を続けたいと思うんですけれども、残念ながら、そのとき、私の地元では、このダム特例操作、緊急放流の…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
私も、五年前の令和二年豪雨災害、球磨川が大氾濫を起こしまして、多くの方々が亡くなられ、私自身もそのときに川を渡って命からがら助かったものでありますけれども、そういう状況を見ながら、いかに河道の中で水を流していくのか、あるいは、いかにして避難をしていくのか、そういう意味では、情報というのは非常に重要かと思っております。
その上で、緊急放流を含むダムからの放流によりまして、下流に急激な水位変動が生じると予想されるときは、河川法等に基づき、当該ダムの管理者から関係機関に通知することとしております。
また、水防法に基づき策定をいたします水防計画においても、ダ…
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- (上の発言)
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長友よしひろ(立憲)
この時点ではここはやめますが、これはやはり、河川法には明確に四十六条に記載されています。ダムの設置者はダムの操作の状況の通報をちゃんとしなさいよ、こう書いてあるんですね。それは河川だから当たり前だといえば当たり前なんですけれども、水防法にはないんですね。ダムは施設ですけれども、今のはダムは河川の一部だという恐らく見解なんだろうと想定いたします。
ですが、これは、先ほど来申し上げているとおり、住民避難等をやるのは水防管理者がやるわけです。いわゆる水防法に基づいてやるんですね。だから、計画の中に都道府県が独自で盛り込むという話じゃないと私は思うんですね。国がやはり責任を持ってここを位置づける必要性があると思いますので、これは是非、大臣、今後、課題として捉えていただいて、検討をお願いしたいと思います。より正確に、より共有するために何が必要なのかということの観点でございます。
最後なんですけれども、先ほど申し上げた名前、名称のことなんですね。名称なんかどうでもいいやという考え方もあるかもしれませんけれども、今回は名称改正でもありますので、そこに視点を置いて、最後申し上げたいと思うんです。
先ほど申し上げたダムの特例操作、これは、緊急時に呼びかける際に、ワンフレーズでその意味が受け手に理解される、つまり住民に分かっていただくように、関係機関への通知については緊急放流という言葉を使用することになったわけですね。これは、緊急放流というのは、流域の方々からすると本当に切迫しているんだという受け止めができるので、いち早く避難することができるというふうにアンケートでも出ていますので、とても重要なことだと捉えています。
今回改正は名称の重要性というものを踏まえていると思いますので、誰もが瞬時に危機を認識できるように、法律上と運用上の用語を統一することを考える必要があるんじゃないかと思います。
戻りますけれども、洪水特別警報なんだけれども、外に対して伝えていくのは、これから決めますけれども、氾濫特別警報という、こういうことになるかもしれないわけじゃないですか。では、法律も、洪水じゃなくて氾濫にすればいいんですよ。あるいは、洪水と併記か、括弧書きか何かするとか、ちゃんとそこを統一的にやっていくべきじゃないかというふうに思います。
この緊急放流の話も同様なんですね。この点について、是非、今後の課題として取り組んでいただきたいと思うんですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
長友委員には、やはり、国民目線でいろいろな御指摘をいただいておりまして、非常に我々もそれを受け止めさせていただきたいと思いますが。
住民向けの重要な防災情報については、先ほど来お話があるように、理解しやすい用語で統一することが重要だと認識をしております。
実際に、委員御指摘の緊急放流についても、かつてはただし書操作や異常洪水時防災操作と呼んでいましたが、令和三年度に、緊急放流に用語を統一するよう関係者に通知しているところでございます。
一方で、ダム管理者向けには特例操作という用語を用いております。これは、ダムからの放流に加え、通常以上にダムに貯留す…
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長友よしひろ(立憲)
前向きに御答弁いただいたと受け止めたいと思います。
最後、やはり、被災した現場の方々のお声を大臣も数多く見られたり聞かれたりしていると思います。やはり、とにかく情報なんですよ。もちろん、砂防、防災・減災、いろいろなことをやっていくことは必要なんですけれども、情報の共有化がない限りはそれに対応できないということで、是非その視点からのこれからの検討をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
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冨樫博之(自民)
次に、伊藤俊輔君。
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