お答えいたします。
今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況に相当な損害が生ずるおそれがあるときは、水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知するということになってございます。
あわせて、今回の改正案におきましては、高潮の共同予警報についても創設することとしてございます。指定された海岸においては、海岸の地形、施設の形状の影響による波の打ち上げ高を加味し、高い精度の予警報を水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知することとなっています。市町村長は、この情報を基に避難指示等の判断に活用することとなります。
いずれも、予報精度、より精度の高い情報が迅速に伝えられるということになることから、通知を受けた水防管理者である市町村長が緊急安全確保措置、避難指示の発表を迅速に判断できるようになり、住民が適切に避難行動を取ることが可能となります。
22
長友よしひろ(立憲)
承知しました。
次に、今回は、洪水と大雨の警戒、警報のところなんですけれども、洪水予報指定河川の洪水予報の警戒レベル五相当は氾濫発生情報という言葉、文言なんですね。氾濫発生情報自体は、これでどういうふうに変わるんでしょうか。どうなりますでしょうか。
この発言のページ
23林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
この発言のページ
24
長友よしひろ(立憲)
水防法では氾濫発生情報という言葉がそのまま、当たり前ですけれども使われていくわけですね。なので、先ほどの話に戻りますけれども、洪水特別警報、氾濫発生情報ですね、大臣、後ほど質問します。
次に、住民に最も身近な市町村は、水防法に基づきまして、水害の防止、軽減などに対して活動を主導する水防管理者というのも務めているわけですね。水防管理者との情報共有、迅速化、つまり、住民への対応、影響は今改正によって連携も含めてどのようになっていくのか伺いたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
25林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況に相当な損害が生ずるおそれがあるときは、水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知するということになってございます。
あわせて、今回の改正案におきましては、高潮の共同予警報についても創設することとしてございます。指定された海岸においては、海岸の地形、施設の形状の影響による波の打ち上げ高を加味し、高い精度の予警報を水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知することとなっています。市町村長は、この情報を基に避難指示等の判断に活用することとなります。
いずれも、予報精度、より精度の高い情報が迅速に伝えられるということになることから、通知を受けた水防管理者である市町村長が緊急安全確保措置、避難指示の発表を迅速に判断できるようになり、住民が適切に避難行動を取ることが可能となります。
26
長友よしひろ(立憲)
水防管理者、すなわち水防法に基づいて設置されているものであります。
今改正案は、河川や高潮に係る内容なわけなんですけれども、言うまでもなく、河川の流量に大きく影響を及ぼす洪水調整を行っているダム、ここに係る内容というものが全く記載されていないんですね。ダムの特例操作など洪水事案と深い関わりがあるわけなんですけれども、そもそも、先ほども答弁の中からありましたけれども、防災気象情報にはダムそのものの情報が含まれていないんですね。これはなぜなんでしょうか。
この発言のページ
27林林正道国土交通省水管理・国土保全局長
お答えいたします。
流域面積の大きい河川においては、ダムの操作のほか、堤防等の状況を含めて洪水を予測することが重要でございます。
このため、これまでも国や都道府県が指定した洪水予報河川では、ダムの放流も加味して水位上昇を予測し、洪水のおそれを呼びかけてまいりました。
これに加えて、今般、まず特別警報ですが、河川の流域に水位計や監視カメラといった観測網の充実に加えて、氾濫直前の水位変動を高精度、高頻度で予測、観測できるようになったことから、ダムの放流も加味した洪水の特別警報を創設することといたしました。
次に、氾濫通報ですが、ダムからの放流を含め、…
この発言のページ
28
長友よしひろ(立憲)
私、先ほど地元を申し上げたんですけれども、令和元年の東日本台風、十九号ですか、そのときに甚大な被害を受けた地域でもあります。御承知のとおりでありますけれども、神奈川県自体では、箱根が総雨量一千ミリを超えるという、線状降水帯ですか、これの発生によってこういう事態が起きましたし、私自身の地元も七百ミリを超える地点がございました。地元にあります城山ダムは、これで緊急放流、正式な名称は異常洪水時防災操作ですか、これを行ってきた経緯がございます。
そこで、このダムの話を続けたいと思うんですけれども、残念ながら、そのとき、私の地元では、このダム特例操作、緊急放流の…
この発言のページ