お答え申し上げます。
経済産業省が所管いたします競輪、オートレースの競走場では、競走場の職員や警備員が場内を巡回しまして、いわゆる車券を購入しようとしている二十歳未満と思われる者に対して声かけと年齢確認を行うのみならず、車券購入するそぶりが見られない場合でありましても、二十歳未満と思われる者がいれば、積極的に注意喚起の呼びかけと年齢確認を行っております。また、券売機自体に二十歳未満の者の購入禁止を明示したステッカーを貼るとともに、ポスター掲示や場内モニターでの動画投影を通じた注意喚起を行うなど、幅広い啓発活動に努めております。
経済産業省としましては、引き続き、施行者を始めとした関係事業者に対する指導を徹底してまいりたいと考えております。
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
ギャンブル等依存症は、当事者や家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合もあると認識しております。
近年、公営競技を始めとするギャンブルのオンライン化に伴い、医療、相談現場において、若年者からの相談が増加しているとの御指摘がございます。
公営競技事業者においては、これまでも、インターネット投票サイトでの視覚的に訴えるための表示等により、券の購入は二十歳になってから等の注意喚起を行っているところです。
本年三月に閣議決定したギャンブル等依存症対策推進基本計画においては、…
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8市市來伴子(立憲)
責任あるギャンブルという考え方があります。これは、ギャンブルは個人の自己責任だけでなくて、事業者側に規制、介入の責任があるんだという考え方なんですね。例えば、オランダでは昨年十月から、ネットギャンブルは毎月成人で三百五十ユーロ、二十四歳以下で百五十ユーロというギャンブルの上限規制を設けたということなんです。ドイツでは、毎月千ユーロの上限を設けている。日本でも様々な取組は行っていますが、まだまだ不十分だと思います。
特に公営ギャンブルですね。今日のお手元の資料六ページです。公営ギャンブル、かなりこの十年で伸びているんですよね。今、二四年の売上げが八兆円を…
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9関関村静雄農林水産省大臣官房審議官
お答えします。
競馬場や場外馬券売場では、二十歳未満の者の馬券購入は禁止されている旨、馬券発売機等への注意喚起の標語ステッカーの掲示、競馬場内でのビジョンの放映や場内放送を活用した注意喚起を実施しているところであります。あわせまして、場内における警備員の巡回、入場口及び馬券発売所付近への警備員の配置、場内カメラによるモニタリングにより、勝馬投票券を購入しようとしている二十歳未満と思われる者に対しての声かけ及び年齢確認を行っております。
これらによりまして、二十歳未満の者の馬券購入を防止するとともに、二十歳未満の者のみによる場外馬券売場への入場を防止し…
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- (上の発言)
10田田中一成経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
経済産業省が所管いたします競輪、オートレースの競走場では、競走場の職員や警備員が場内を巡回しまして、いわゆる車券を購入しようとしている二十歳未満と思われる者に対して声かけと年齢確認を行うのみならず、車券購入するそぶりが見られない場合でありましても、二十歳未満と思われる者がいれば、積極的に注意喚起の呼びかけと年齢確認を行っております。また、券売機自体に二十歳未満の者の購入禁止を明示したステッカーを貼るとともに、ポスター掲示や場内モニターでの動画投影を通じた注意喚起を行うなど、幅広い啓発活動に努めております。
経済産業省としましては、引き続き、施行者を始めとした関係事業者に対する指導を徹底してまいりたいと考えております。
11河河野順国土交通省海事局次長
お答えいたします。
モーターボート競走場及び場外発売場における舟券発売に当たっては、競走場の職員や警備員の配置と場内巡回、さらには、場内カメラでの監視により、二十歳未満と思われる来場者に対する声かけや年齢確認を実施しております。また、場内ビジョンやポスターでの注意喚起、発売機へのステッカーの貼付により、二十歳未満の者に対する舟券購入の防止に努めているところです。
国土交通省としましては、これらの対策が徹底されるよう、施行者を始めとする関係者を引き続き指導してまいります。
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12市市來伴子(立憲)
結局、目視で行っている、ステッカーを貼っているということなんですが、これが抑止につながっていないんじゃないかということなんですね。是非検討していただいて、二十歳以下の方が券売機で買えない、買わないという取組を是非進めていただきたいと思います。
次に、パチンコ、パチスロ、これも依存症の割合が多いです。
パチンコ、パチスロでは、排除規定、本人や家族による申告により利用を制限するという仕組みはありますけれども、これも本人に通知するのみとなっています。例えば、金額の上限規制を本人が申請して利用したとしても、それに達しましたよというお知らせしかできません。
…
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13服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
パチンコ営業を営む者につきましては、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等に配慮する責務が課せられております。
また、本年三月に閣議決定されましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、パチンコ業界が取り組むべき施策として、自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化等が盛り込まれております。
さらに、当該計画におきましては、対策の実効性を最大限に確保するために、徹底したPDCAサイクルにより計画的な取組を推進することが重要とされているところ…
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