また、改正後の医療法においては、オンライン診療受診施設の設置者は都道府県知事への届出その他の義務を負うことになっておりますが、今現状において、患者さんがオンライン診療を受けている場所というのはどのような場所になっているのか。そのうち、改正後の医療法八条二項によってオンライン診療受診施設の届出が必要になるのはどのような場所か、教えてください。
柴田勝之 (立憲民主党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 335 発言)
前後のやりとり
お答えします。 現行のオンライン診療の適切な実施に関する指針におきましては、オンライン診療を実施するために遵守すべき事項等や、オンライン診療の提供体制に関する事項や実施時の留意点等について、オンライン診療が適切に行われるために必要な事項を網羅的に定めているものでございます。 今般、法案では、オンライン診療を行う施設数が増加している中で、指針等の通知の解釈のみによってオンライン診療を適切に推進していくことは難しいことを踏まえ、オンライン診療の定義を法律上に規定した上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めることとしております。 この基準におい…
次に、厚労省が把握されている、現状においてオンライン診療を実施している医療機関の数、また、それが全医療機関に占める割合について教えてください。
お答えさせていただきます。
オンライン診療を実施している医療機関数は、全てを把握するというのは困難でございますが、医科領域における情報通信機器を用いた初診料等の届出医療機関数は、令和七年十月一日時点において一万四千二百四十施設となっておりまして、全国の病院及び一般診療所のおおよそ一割程度となっております。
- (上の発言)
また、改正後の医療法においては、オンライン診療受診施設の設置者は都道府県知事への届出その他の義務を負うことになっておりますが、今現状において、患者さんがオンライン診療を受けている場所というのはどのような場所になっているのか。そのうち、改正後の医療法八条二項によってオンライン診療受診施設の届出が必要になるのはどのような場所か、教えてください。
お答えさせていただきます。 オンライン診療は、原則として個々の患者の居宅において受診していただくものとしておりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として患者が長時間にわたり滞在する場合として、職場や学校、通所介護事業所などにおいても受けることが可能でありまして、医師の適切な確認の下、こうした場所で実施されているほか、医療機関において受診することも可能であり、委員御指摘の特例的な手続も活用して、公民館、郵便局等において実施しているケースもあると承知をしています。 今般、本法案において創設するオンライン診療受診施設につきましては、オンライン診療を行う医…
要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。 それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。 また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。…
お答えさせていただきます。 まず、オンライン診療の運用に要する費用についてでございます。現在の状況でございます。これは、療養の給付とは直接関係ないサービスの費用として別途徴収できるということで、患者さんから徴収をしている場合が多いというふうに考えております。 また、オンライン診療受診施設は、医療そのものは提供せず、患者がオンライン診療を受ける場所であること等を踏まえて、設置者がこれを営利事業として運営することもあり得ると考えております。 また、オンライン診療受診施設は、設置者がオンライン診療を実施する医師の勤務する医療機関に提供するものでございます…