自由民主党の根本拓です。
本日はまず、公的データベースにおける仮名化情報の利用、提供についてお伺いします。
今回の改正は、国が保有する様々な医療、介護関係のデータベースの仮名化情報の利用、提供を可能にする改正を含むものです。
では、なぜこれが必要になっているのか、この意義は何か、お伺いします。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 335 発言)
自由民主党の根本拓です。
本日はまず、公的データベースにおける仮名化情報の利用、提供についてお伺いします。
今回の改正は、国が保有する様々な医療、介護関係のデータベースの仮名化情報の利用、提供を可能にする改正を含むものです。
では、なぜこれが必要になっているのか、この意義は何か、お伺いします。
これより会議を開きます。 第二百十七回国会、内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案並びにこれに対する鬼木誠君外二名提出の修正案及び岡本充功君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 原案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官松浦重和君、大臣官房審議官坂下鈴鹿君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長宮本直樹君、職業安定局長村山誠君、社会・援護局長鹿沼均君、老健局長黒田秀郎君、保険局長間隆一郎君、政策統括官原…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。根本拓君。
自由民主党の根本拓です。
本日はまず、公的データベースにおける仮名化情報の利用、提供についてお伺いします。
今回の改正は、国が保有する様々な医療、介護関係のデータベースの仮名化情報の利用、提供を可能にする改正を含むものです。
では、なぜこれが必要になっているのか、この意義は何か、お伺いします。
お答えを申し上げます。 公的データベースは、これまで匿名化情報が提供されてきたところでございますけれども、匿名化情報では患者属性に応じた精緻な分析を行う上で限界がございまして、このため、より有効性が高い仮名化情報の利用が求められているということでございます。 また、仮名化情報の場合、例えば希少疾病名など、性別や年齢と組み合わされることによって個人の特定につながり得る情報を提供時に改変する等の修正作業が基本的に不要となります。これによりまして、正確かつ詳細な解析を行うことができるようになると考えておるところでございます。 このように、仮名化情報を用い…
ありがとうございます。 まさに、仮名化情報を使うことで、これまで取れなかった情報を取ることができ、精緻な分析を行うことができるということだと思いますけれども、この仮名化情報の利用というのは、申請があった場合、相当の公益性がある場合に認めることとされていて、利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査することとされています。 それでは、相当の公益性がある場合とはどういう場合なのでしょうか。例えば、新薬の開発だとか医療機器の開発、これは利用する主体の営利活動にも使われる、ある種の営利目的があるということだと思うんですけれども、こういう場合でも相当の公…
相当の公益性がある場合についてのお尋ねでございます。 委員御指摘の、例えば、新薬、医療機器を開発する民間企業が医療分野の研究開発に資する分析等を行う場合については、公益性を有する業務として認めるものとして今考えているところでございます。 一方で、特定の商品やサービスに関する広告、宣伝といったものに用いる場合については、公益性を有する業務としては認めないということを想定しているものでございます。 相当の公益性は、社会の情勢により変動し得るものでございますが、その判断に当たっては、当該データの利活用が医学の発展を通じて国民保健の向上に資するか否かという…