要請に合意しなかった場合、保険医療機関の指定を六年から三年に短縮するということがありますが、逆に言えば、三年で再申請すれば指定されていくということだと思っております。
厚生局へ保険医療機関の指定の申請が行われたうち、許可が下りる割合は現在どれほどでしょうか。お答えください。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
要請に合意しなかった場合、保険医療機関の指定を六年から三年に短縮するということがありますが、逆に言えば、三年で再申請すれば指定されていくということだと思っております。
厚生局へ保険医療機関の指定の申請が行われたうち、許可が下りる割合は現在どれほどでしょうか。お答えください。
本法案におきましては、診療所の新規開設の希望者が都道府県等からの要請に従わなかった場合の対応といたしましては、例えば保険医療機関の指定期間の短縮、これは六年から三年ということを想定をしております。 また、保健所等による確認、立入りですね、確認、あるいは、今後検討になりますが、診療報酬上の対応、あるいは補助金の不交付、そうしたことにつきましても検討しておりますので、こうしたこれらの複層的な対策によりまして、先ほど委員からの数字の御紹介がありましたけれども、この効果といいますか、それを抜本的に改善していくと考えています。 本制度が導入された場合の効果の確…
現時点で要請に合意される割合が小さい中で勧告、公表が加わったところで、合意される割合が高まるかは分からない。でも、それであるならば、なおさら確実な効果検証と対策の見直しが私は必要だと思っています。
例えば施行二年後に、合意されている割合を確認して、足りていなければ対策を増やす、こういったことが必要だと思いますが、大臣、この時点で、明確な効果検証の計画、やりますとお答えいただけませんでしょうか。お願いします。
お答えさせていただきます。 ある施策を導入した場合に、その検証というのは非常に重要なことだというふうに考えております。 ただ、二年後ということでございますけれども、この制度自身については、開業の六か月前に届出を出していただき、その間にまさに要請をし、勧告をし、そしてできない場合に公表というようなところまで至っていきますので、しかるべく時間は、結果を検証するための時間というのは必要になるというふうに思っておりまして、二年というのは、その経過を考えますと少し短いのではないかと考えておりますけれども、きちんと検証をしていく必要があるというふうに考えておりま…
要請に合意しなかった場合、保険医療機関の指定を六年から三年に短縮するということがありますが、逆に言えば、三年で再申請すれば指定されていくということだと思っております。
厚生局へ保険医療機関の指定の申請が行われたうち、許可が下りる割合は現在どれほどでしょうか。お答えください。
お答えいたします。 保険医療機関の指定は、医療機関の開設者の申請により行われ、各地方厚生局において内容審査を行った上で、地方医療協議会への諮問、答申を経て行われる、こういう仕組みになっております。 指定の申請があったもののうち、実際に指定が行われたものについて、その割合というお話でございますけれども、一度指定が取り消されてまた再度の指定申請を行うもの等は指定拒否される場合もあることから、厚生労働省において全ての事例を詳細に把握しているものではございませんけれども、保険医療機関の新規指定であって要件を満たしているものについては適切に指定が行われていると…
聞くところによると、実態としてはほぼ一〇〇%認可されていると聞いています。多くの医師が、申請すれば認可が下りると考えているはずです。それでは、指定を六年から三年にしたところで、規制を強める効果にはならないと思います。
地域で不足する医療への協力要請に実効性を持たせるために、診療報酬の評価を下げるといった、より強い仕組みを取り入れることは検討されませんでしょうか。お答えください。
先ほどの繰り返しになりますが、開業者に必要な対応を促す観点から、保健所等による確認、補助金の不交付、あるいは診療報酬上の対応について検討してまいります。