先ほど来からの質疑の御答弁と余り変わりなかったわけなんですけれども、保険者の責任ということで、医療提供側への働き方というのは大事な機能かもしれませんが、しかし一方で、保険者には保険医療機関の指定に関する権限というものはございません。仮に過剰な地域であっても、保険者には取消しの権限もないわけで、そのような中で財源だけを求めていくというのはいかがなものかと。
先ほどおっしゃった社会の要請ということで納得が果たして得られるのかなというところで、国民への納得感、国民へどう説明を考えていらっしゃるのかを、では伺いたいと思います。
今、そもそも、どんどん高騰する社会保険料をどうやって下げるか、給料から天引きをされてなかなか手取りが増えた実感が湧かない、そういった声が社会にあふれているという中で、例えば、医療にアクセスすることに全く困っていない都市部の現役世代の人が、自分の治療費のためと思って払っている保険料が医師の地域偏在の是正に使われているとなったときに、財源の使い方として納得感を欠くのではないかと思います。
こうした納得し難いという被保険者の感情に対して、政府としてどのように説明をしていかれるのか、伺います。
256森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、医療提供体制については、医療法において、国及び都道府県の責務として、その確保に努めなければならないとされております。災害への対応や専門医の育成の観点からも、医師の偏在対策は、国及び都道府県がその責任の下、様々な施策を講じていく必要があると考えています。
こうした中、医師の地域間偏在対策については、これまでも、医師の養成過程における取組のほか、各都道府県において医師確保計画に基づく取組を実施しておりまして、厚生労働省としてもこれらの取組に対して財政支援を行っているという状況でございます。
さらに、二〇二四年末に策定し…
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岡野純子(国民)
今の御答弁をまとめますと、国が責任を持ってやっていくということだというふうな御覚悟と受け止めました。だからこそ、これは国費を充てるべきではないかということを申し上げたいわけなんですが。
では、保険料との目的の違いについて伺ってまいります。
公的医療保険の保険料というのは、病気になったときの医療費をみんなで分担するための仕組みであります。一方、医師偏在是正のための手当というのは、医療提供体制を維持するための政策的な誘導であります。自分の医療リスクへの備えと地域政策への拠出、全く目的をたがえていると考えますが、その点はいかがでしょうか。
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258森森光敬子厚生労働省医政局長
まず、お答えさせていただきます。
我が国の医療保険制度においては、保険給付を中心としつつも、これまで、医療費が特に高くなる後期高齢者医療を支えるための後期高齢者医療制度など、時代ごとの社会の要請に応じて、社会保険の仕組みを活用して、国民の生活全般について広く支え合う仕組みを構築をしてきた状況でございます。
今般の医師の手当事業については、医師の人件費は本来保険料を財源とする診療報酬で賄われるものである一方、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該地域における患者負担の増加を招くということから、保険あってサービスなしとならないように、医師少数区域…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
先ほど来からの質疑の御答弁と余り変わりなかったわけなんですけれども、保険者の責任ということで、医療提供側への働き方というのは大事な機能かもしれませんが、しかし一方で、保険者には保険医療機関の指定に関する権限というものはございません。仮に過剰な地域であっても、保険者には取消しの権限もないわけで、そのような中で財源だけを求めていくというのはいかがなものかと。
先ほどおっしゃった社会の要請ということで納得が果たして得られるのかなというところで、国民への納得感、国民へどう説明を考えていらっしゃるのかを、では伺いたいと思います。
今、そもそも、どんどん高騰する社会保険料をどうやって下げるか、給料から天引きをされてなかなか手取りが増えた実感が湧かない、そういった声が社会にあふれているという中で、例えば、医療にアクセスすることに全く困っていない都市部の現役世代の人が、自分の治療費のためと思って払っている保険料が医師の地域偏在の是正に使われているとなったときに、財源の使い方として納得感を欠くのではないかと思います。
こうした納得し難いという被保険者の感情に対して、政府としてどのように説明をしていかれるのか、伺います。
260森森光敬子厚生労働省医政局長
繰り返しになりますけれども、我が国の医療保険制度において、保険給付を中心ということは確かにありましたけれども、これまで、医療費が特に高くなる後期高齢者医療を支えるための後期高齢者医療制度など、時代ごとの社会の要請に応じて、社会保険の仕組みを活用して、広く支え合う仕組みを構築をしてきたという事実がございます。
この医師手当の関係でございますけれども、いわゆる特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、その医師の人件費の分をその地域の診療報酬で対応した場合は、まさにその地域だけ患者負担の増加を招く、高騰を招くということから、保険あってサービスなしという状態に…
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岡野純子(国民)
済みません、医政局長、今の私の質疑とはちょっと御答弁がずれているのかなと思います。
私は、保険料だと思って支払った国民に対して、全く公平感を欠いているこの仕組みというのをどのように、納得し難いという感情に対してどういうふうに説明をされていく、どういうふうに政府として納得を被保険者にしていきますか、そういう質問です。
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262森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
端的に説明をさせていただきますと、これまで保険の仕組みの中で、まさに高齢者医療制度などは支え合いの仕組みだと。一つのところが、一つのグループだけが高くならないようにということでの支え合いの仕組みというものが元々ありましたということでございます。
今回の医師手当事業というところにつきましては、その地域において、全く、逆に、保険料を払っても受けるサービスがないという地域が出てくる。また、そこにサービスを提供しようという仕組みをつくろうとすると、そこのまさに保険料というのは非常に高くなる。そういう状況であるので、支え合いの仕組み…
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