伊東信久 (日本維新の会)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 245 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

ありがとうございます。

令和五年度ということは、一年間で五千五百件あったということですよね。

問題は、美容外科にアクセスする、患者様と言っていいのかどうかなんですけれども、患者様と言っていいのかどうかという言い方自体も重要な点で、健康な方が美容医療に行かれて、そして、それが傷病になる、副反応があったりすると、そこでいわゆる病気であったり、けがになったりする部類に入ってしまうというところがやはり問題だと思います。

私がお示しした資料の二枚目の方をまず見ていただきたいんですけれども、これは、実際にあった事例で、日本形成外科学会というのがありまして、その中の美容医療に関する委員長の原岡剛一先生がお示ししてくれた事例なんですけれども。

ある美容外科で、アクアフィリングという、謎のと言ってはいけませんね、二%コポリアミドという物質が入っていて、あと、九八%水分、そういった注入物です、それによっていわゆる豊胸術をした。これはあるクリニック、Aクリニックとしていますけれども、そこで自費で百五十万かかったというところです。

トラブルがありまして、そこで除去の手術をすると。せっかく入れたアクアフィリングですけれども、それを取り去るという段階になって、そのAクリニックに行かなくて、違うBクリニックに行って取ったんですね。これも自費で七十万だった。そこで感染を起こしたんですね。感染を起こしたら、そこが痛くなったり、赤くなったり、腫れたりするんですけれども、よりによって敗血症というところで重篤な生命の危険になって、大学病院で、K大学と書いていますけれども、国立大学で、除去手術するだけじゃなくて、全身管理、生命を助けなきゃいけないので、入院、加療をしました。

それを、それまで自費診療をやっていたので、大学側は、ここの大学は美容外科講座を持っていたので対応できたんですね。かつ、救急とかも使ったんですが、やはり自費診療なので九百万の費用がかかった。これはどうなったかというと、大学とその前のBクリニックの話合いで、Bクリニックがこの九百万を負担した、こういった事例がありました。

ここで、やはり疑問に思われると思うんですね。Aクリニックで費用負担をしたり、若しくは取り去ることを、なぜBクリニックに行ったか、Aクリニックでなぜしなかったかというところなんですけれども、一つは、豊胸術は経営の観念でいうともうかるというか、それなりの費用をもらえるけれども、取り去る手術に関しては余りもうからないというのが一つの答えです。

でも、それよりも問題は、このAクリニックの医者が取り去ることができなかった。もう一つは、感染を起こして重篤な、命に関わることになったときに対応ができないということです。これはやはり医者の教育、質に関わることなんですね。

ここで、ちょっとまずはお聞きしたいんですけれども、先ほどから保険診療の話がされていますけれども、自費診療であってもこれは厚生労働省の管轄である、そういう理解で構わないのでしょうか。

前後のやりとり

241の発言を見る

249の発言を見る