齋藤裕喜 (立憲民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

御答弁ありがとうございます。

それに関連して、先ほどお配りしている資料六、一番最後のページを御覧いただきたいんですけれども、こちらは、医療法人から認定医療法人に変わった数もあるんですけれども、ここで注目すべきは、そもそも医療法人は医療法の三十九条に基づいて設立される法人で、趣旨として、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する道を開き、資金の集積を容易にする、医療機関の永続性を付与し、もって私人による医療機関が経営困難にならないようにするというふうに医療法で規定されているわけですね。

それで、皆さんにお配りしている資料六を見ていただきたいんですけれども、まだまだ認定医療法人に移行していない医療法人の機関が多くて、こういったものを、認定医療法人になるそもそもの令和八年の十二月三十一日までを更に延長するというふうに今多分検討されているというふうに理解はしておるんですけれども、一つの障壁としては、極端な話を言えば、先生がそのまま診療して亡くなって、そのまま移行するということも確かにこの間も想定されているんですね。

さらには、先生方が診療をやはり専念されていて、認定医療法人に移行するとなると、そこまでなかなか考えが至っていないというのが現時点で現状だと思います。そのそばにいるのが医業経営のコンサルタントであったりとか会計事務所であったりとか、そういった方々が、先生、認定医療法人に移行しませんかというように多分やっていらっしゃるのが今現状だというふうに理解しております。

それで、これは、私も承継税制について非常にもっと税制面では優遇するべきだというふうに考えておりまして、既存の認定医療法人への移行については、相続税の納税猶予であったりとか、医療法人を設立するときの出資者間の贈与税の納税猶予であったりとか、医療法人自体が贈与税を非課税にするとか、様々この間、承継するためにいろいろ税制面での優遇はしてきていると思いますが、元々出資していた金額が、これが二十年、三十年たつと本当に大きな金額になってくるわけで、この辺を、例えばMアンドAで先生がそこに入るとか承継するにしても、次に承継した先生がやはり多大な金額のために足踏みをされている状態も散見されるわけですね。

そういったことも加味すると、認定医療法人の延長と事業承継税制についてはもう少し柔軟にとか、あと、今この資料六にもありますけれども、持分ありの医療法人、病院と、診療所のみを開設する持分ありの医療法人がありますけれども、これを令和八年から更に三年延長するといって十一年になると思うんですが、この間のもう少し後押しをするようなものをしないと、先ほど御質問させていただきましたいわゆる医師の偏在、そういったことにもなりかねない事態になると思うんですけれども、そのことについてどうお考えでしょうか。御答弁よろしくお願いいたします。

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