お答え申し上げます。
端的に申し上げますと、内閣法制局に疑義照会は行っておりません。
一方、法令の規定の解釈につきましては、第一次的には、その所管省庁におきます厚生労働省におきまして責任を負うものであると考えておりまして、予防接種法上のワクチンに関する解釈について、予防接種法を所管する厚生労働省において検討を行ったということでございます。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 335 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
お答え申し上げます。
端的に申し上げますと、内閣法制局に疑義照会は行っておりません。
一方、法令の規定の解釈につきましては、第一次的には、その所管省庁におきます厚生労働省におきまして責任を負うものであると考えておりまして、予防接種法上のワクチンに関する解釈について、予防接種法を所管する厚生労働省において検討を行ったということでございます。
ですから、一番最初の答弁で、予防接種法上のワクチンには抗体製剤は含まないと答弁をしましたが、私は今、この同じ条文である予防接種法二条のワクチンは法律上の定義があるかと言ったら、ないという答えであります。
ならば、予防接種法上の趣旨、目的は何ですか。この法律上の定義がないんだったら、法解釈は趣旨、目的に遡って解釈するのが一般的であります。予防接種法上の趣旨、目的を御答弁ください。
お答え申し上げます。
予防接種法第一条におきまして、「この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。」と規定されているところでございます。
そうなると、これはワクチンだけではなくて、一般的なね、法律用語のワクチンはないわけであります、抗体製剤でも、私はこの予防接種法一条の趣旨に合致するというふうに思うわけでございますが。
では、予防接種法二条のワクチンの法律上の解釈として、さっき、法令上の、法律上の定義はないとおっしゃったわけです。ただ、一条の趣旨からすると、私は母子免疫ワクチンだけでなく抗体製剤も含み得ると思いますが、これについて、このワクチンの中に、要は予防接種法第二条のワクチンの中に抗体製剤は含んでいいかどうかということを内閣法制局に疑義照会はされましたか。
お答え申し上げます。
端的に申し上げますと、内閣法制局に疑義照会は行っておりません。
一方、法令の規定の解釈につきましては、第一次的には、その所管省庁におきます厚生労働省におきまして責任を負うものであると考えておりまして、予防接種法上のワクチンに関する解釈について、予防接種法を所管する厚生労働省において検討を行ったということでございます。
済みません、ちょっと質問が野党的になってきます、ここは大事なところなので。 今、本当にこれはなかなかトートロジーで、第二条のワクチンというのが法的な定義がないのに、結局このワクチンには含まれないという解釈をしたという答弁になってしまうんですよね。趣旨からいうと、私は、合致するんじゃないか。ならば、私は、内閣法制局に疑義照会をして、本当にこのワクチンが、母子免疫ワクチンだけでなく抗体製剤も含み得るかということをやはりきちっと確認をすることが、これから生まれてくる大事なお子さんを守るために必要なんじゃないかというふうに思うわけであります。 そうなると、さ…
非常に大事な指摘をいただいたというふうに思っております。 委員御指摘のとおり、法律の第一条の趣旨には合致をすると思いますが、第二条で裸で書かれているワクチンに該当するかどうか。一般的な用語としては、用語の使い方からすればワクチンとは読めないというのが一般的な形ではないかなというふうに思いますが、法制上の問題としてどうかというところはもう少し検討する必要があるというふうに思っております。 いずれにいたしましても、今後、審議会等の場におきまして今御指摘のあった法的な課題を整理する必要がありますので、そうした課題につきましては我々としてもしっかり取り組ませ…
ありがとうございます。
これはもう一度、本当に解釈をしっかり、許容できるかどうかを判断していただいて、仮にできない場合は法改正しなきゃいけないんですね。五年後の様々な感染症法等と一緒にやっていては遅いです。ですので、もし法改正が必要だったら、もう次の通常国会でやっていただきたい。それをお願いしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。