非常に真摯な御答弁、ありがとうございました。
私も、今の大臣の答弁内容には全面的に共感をいたしますし、労働時間規制によって一定の働き方の柔軟性が阻まれているようなケースというのがゼロとは言いません。だから、もっと柔軟に働きたいという人たちの声に応えるために、より柔軟な働き方をするための制度の見直しというのはあってしかるべきだと思うんですが、やはり、そこで、この委員会でもこれから議論を深めなければいけないのは、柔軟性を高める一方で、それが働き過ぎの原因にならないようにしなきゃいけないという観点だと思いますので、是非そこはまた引き続き議論を深めていきたいと思います。
質問を進めて、立ち返りまして、労働時間規制の原点に少し話を持っていきたいと思います。
働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が導入された際、厚生労働省は、過労死等の労災認定に用いられてきた長時間労働の目安や健康影響に関するデータ、当時の労政審での議論などを踏まえて、月平均八十時間、そして単月百時間などの水準を定めたと承知をしています。
これらの水準について、改めて、基本的なことの確認になりますが、具体的にどのような健康影響データあるいは知見に基づいて設定されたのか、当時の審議会や通達で示された基準やそのロジック、それをどう大臣が認識しているか教えていただきたいと思います。
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大串正樹(自民)
次に、浅野哲君。
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
まずは、上野大臣、御就任、誠におめでとうございます。
本日は、大きく二つのテーマ、今日もいろいろな委員の皆様が取り上げてきた労働時間規制について、そしてもう一つは、医療機関に対する政府の補助の姿勢について伺っていきたいと思います。
まず、労働時間規制について、そもそも論になりますけれども、本質的な労働時間規制に関わる厚生労働省の役割認識について、大臣にお伺いをしていきたいと思います。
本テーマについて、私を含め我々が懸念していますのは、いわゆる労働基準法第三十六条、三六協定に定められた労働時間規制が緩和され、労働者の心身…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ありがとうございます。
労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要な労働条件の最低基準を定めるものでありまして、労働時間規制はその柱の一つであります。
私ども厚生労働省といたしましては、当然、働く方の命と健康、これを守りながら、また一方で、働く方一人一人が多様で柔軟な働き方ができる、そうした観点からの労働時間規制を見直す、そうした観点も必要かと考えています。また、労働基準監督官による監督指導を通じて、労働法規の遵守徹底を図ってきたところでもあります。
繰り返しになりますが、働くことで命を落としたり健康を損なうことはあってはならない、そ…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
非常に真摯な御答弁、ありがとうございました。
私も、今の大臣の答弁内容には全面的に共感をいたしますし、労働時間規制によって一定の働き方の柔軟性が阻まれているようなケースというのがゼロとは言いません。だから、もっと柔軟に働きたいという人たちの声に応えるために、より柔軟な働き方をするための制度の見直しというのはあってしかるべきだと思うんですが、やはり、そこで、この委員会でもこれから議論を深めなければいけないのは、柔軟性を高める一方で、それが働き過ぎの原因にならないようにしなきゃいけないという観点だと思いますので、是非そこはまた引き続き議論を深めていきたいと思います。
質問を進めて、立ち返りまして、労働時間規制の原点に少し話を持っていきたいと思います。
働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が導入された際、厚生労働省は、過労死等の労災認定に用いられてきた長時間労働の目安や健康影響に関するデータ、当時の労政審での議論などを踏まえて、月平均八十時間、そして単月百時間などの水準を定めたと承知をしています。
これらの水準について、改めて、基本的なことの確認になりますが、具体的にどのような健康影響データあるいは知見に基づいて設定されたのか、当時の審議会や通達で示された基準やそのロジック、それをどう大臣が認識しているか教えていただきたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
働き方改革関連法により導入をされました時間外労働の上限規制によって、臨時的な特別の事情がある場合であっても守るべき時間外・休日労働の絶対的な上限として、単月百時間未満、複数月平均八十時間以内という基準が設定をされました。この水準は、平成二十九年に、日本労働組合総連合会、連合と、日本経済団体連合会、経団連、この両団体が時間外労働の上限規制等に関して合意した内容、これを法制化したものであります。その際には、脳・心臓疾患の労災認定基準も念頭に、実効性があり、かつ実現可能な水準として合意がされたものと承知をしています。
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浅野哲(国民)
その御認識のとおりだと思います。
冒頭大臣がおっしゃいました、臨時で働かなければいけない、臨時の事情があってもこれだけは超えてはいけない、最後の歯止めの基準である、この認識は共有できているかと思います。
やはり、そこに至るまでには、過労死であったり、脳・心臓疾患による様々な、お亡くなりになられた方や、その後の仕事に就けなくなってしまった、現場の様々な声や思いに応えてこうした成果が出てきたわけでありますが、こうした過去の過労死や過労自殺という重大な事案が多く起きて、厚労省自身も深刻な反省を迫られ、それによってこうした基準の導入に至りました。
ここから…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
働き方改革が施行される前には、今委員御指摘のあったような過労死あるいは過労自殺という不幸な事案が発生をしたというようなことがございました。当然、働くことで命を落としたり健康を損なうということがあってはならないのは先ほど申し上げましたとおりでございまして、厚労省としては、引き続き過労死等の防止対策に取り組ませていただきたいと考えています。
その上で、労働時間規制につきましては、様々な御意見があることは承知をしております。誰もが働きやすい労働環境を実現していく必要性や、上限規制は過労死認定ラインであることも踏まえ検討する必要がありますので、今後、総点検とし…
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