柴田勝之 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

是非、全額補償の方向で御検討をお願いしたいと思います。

専門委員会の報告書案には、原告以外の被保護者については、ゆがみ調整は不可欠であるという記載がございます。これは、生活保護法八条二項が、生活保護の基準について、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとしていることを根拠にしていると思われますが、減額の場合に激変緩和措置が裁判所でも認められていることから考えれば、基準が最低限度を下回った場合の増額は厚生労働大臣の義務であるけれども、逆に、上回った場合に減額することは義務とまでは言えないと考えるべきだと私は思っております。

厚生労働省としては、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務とお考えなんでしょうか。お答えください。

前後のやりとり

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