是非、全額補償の方向で御検討をお願いしたいと思います。
専門委員会の報告書案には、原告以外の被保護者については、ゆがみ調整は不可欠であるという記載がございます。これは、生活保護法八条二項が、生活保護の基準について、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとしていることを根拠にしていると思われますが、減額の場合に激変緩和措置が裁判所でも認められていることから考えれば、基準が最低限度を下回った場合の増額は厚生労働大臣の義務であるけれども、逆に、上回った場合に減額することは義務とまでは言えないと考えるべきだと私は思っております。
厚生労働省としては、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務とお考えなんでしょうか。お答えください。
208
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
政府全体としてこの問題についての対応を今検討しているところでありますので、その中で御指摘の点についても検討する必要があると考えています。
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209柴柴田勝之(立憲)
適切な時期に是非原告に直接謝罪していただきたいということを改めて強く申し上げて、次の質問に移らせていただきます。
昨日の新聞報道で、厚生労働省では、平成二十五年の引下げのうち、ゆがみ調整は原告を含む全ての利用者に対して再度行う、さらに、デフレ調整に代わる消費実態に基づいた方法での引下げも行うけれども、原告には特別に差額を給付するという案で与党などと調整しているという報道がありました。
しかし、資料にあるとおり、原告らからは、全ての生活保護利用世帯について改定前の基準との差額を全額補償するよう求められています。専門委員会の報告書案においても、後続訴訟の…
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210
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今、朝日新聞の報道につきまして御質問いただいたかと思いますが、現時点で今後の対応方針は決まっていません。したがいまして、報道のような事実はございません。
最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方につきましては、専門委員会で御審議をいただいて、昨日、報告書が取りまとめられたところであります。この専門委員会の報告書の中におきましては、各委員の間で様々な意見があり、複数の案が提示をされておりますが、その中にありましては、生活扶助基準と一般国民の生活水準との間の均衡を図る観点から再度改定することについては、生活保護法第八条第二項の規定に沿うとされて…
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- (上の発言)
211柴柴田勝之(立憲)
是非、全額補償の方向で御検討をお願いしたいと思います。
専門委員会の報告書案には、原告以外の被保護者については、ゆがみ調整は不可欠であるという記載がございます。これは、生活保護法八条二項が、生活保護の基準について、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとしていることを根拠にしていると思われますが、減額の場合に激変緩和措置が裁判所でも認められていることから考えれば、基準が最低限度を下回った場合の増額は厚生労働大臣の義務であるけれども、逆に、上回った場合に減額することは義務とまでは言えないと考えるべきだと私は思っております。
厚生労働省としては、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務とお考えなんでしょうか。お答えください。
212鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
生活保護法八条一項に基づき、厚生労働大臣の定める基準につきましては、同条二項に規定されている、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとの要件を満たすものでならないというふうに解されております。
厚生労働省としては、一応、法にこのような定めがある以上、それに沿って対応することがまず基本であるというふうに考えております。
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213柴柴田勝之(立憲)
何かちょっと質問に対する答えとして物足りないんですが、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務と考えているのでしょうか。この点について、お答えをお願いします。
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214鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
同じ程度というのがなかなか難しいことではございますが、先ほど先生おっしゃいましたとおり、激変緩和措置の場合に、そうした、いわゆる最低限度の基準よりも上回ると思われることを定めていることがあるのは事実でございます。
そうしたことにつきましては、八条二項の規定をまず我々として真摯に受け止めながら、そのときの状況を踏まえて対応していくということはあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、法律に定められている以上、我々といたしましては、それに沿って対応していくということが基本であるというふうに思っております。
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