服部準警察庁長官官房審議官

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

お答えいたします。

猟銃等の銃砲刀剣類につきましては、その危険性に鑑み、銃刀法において一般的にその所持を禁止しております。一方で、社会的有用性を有する面もありますため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。

さらに、ライフル銃を所持しようとする場合は、猟銃の中でも凶器として使用された場合の危険性が高いことに鑑みまして、一般的な猟銃の所持許可の基準に加えて、例えば御指摘の継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者に該当することを要件としているところであります。

ただ、このほか、事業被害防止のためにライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者に該当する場合におきましても、ライフル銃の所持要件を充足することとしているところであります。これには、例えば鳥獣被害防止特措法に基づく鳥獣被害対策実施隊員のほか、鳥獣保護管理法に基づく認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者が該当しまして、これらの方々につきましては、猟銃を継続して十年以上所持されている方でなくても、ライフル銃を所持することができるところでございます。

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