服部準警察庁長官官房審議官

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

お答えいたします。

猟銃等の所持許可を受けた者は、盗難等を防止するため、猟銃等や実包につきまして、堅固な設備に施錠して収納するなどの要件を満たした上で保管等を行わなければならないこととされております。

このような要件を満たしていれば、猟銃等の所持許可を受けた者が、地方自治体の施設において、猟銃等や実包の保管等を行うことは可能であるところであります。

警察といたしましては、地方自治体や猟銃等の所持許可を受けた者から地方自治体の施設における猟銃等や実包の保管等について相談を受けた場合は、銃刀法等の規定に基づき、適切な保管等がなされるよう必要な助言、指導を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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