小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長

2025年11月25日・第219回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

福島県内で生じました除去土壌等は、現在、中間貯蔵施設において保管されております。これらの除去土壌等を中間貯蔵開始後三十年以内、委員もおっしゃっておりましたけれども、三十年以内に県外最終処分とする方針は、国としての約束でございまして、法律にも規定された国の責務でございます。

この県外最終処分の実現に向けましては、復興再生土の利用等による最終処分量の低減が鍵だというふうに考えてございます。

これまで、委員もおっしゃっておりましたが、首相官邸や霞が関の中央官庁の花壇などでこの復興再生利用を進めてきておりまして、霞が関の中央官庁以外の各地にあります庁舎等での利用など、引き続き政府が率先して先行事例の創出に努めているところでございます。

復興再生土の具体的な利用先につきましては、公共事業など公的主体が管理する施設や、継続的かつ安定的に事業が実施できる民間企業が行う土地造成、盛土、埋立て等を想定してございます。

また、復興再生利用に当たりまして、その安全性が確保されるよう、追加被曝線量が年間一ミリシーベルト以下となるよう、放射性セシウムの濃度が八千ベクレル・一キロ当たり以下の土壌を用いること、また、復興再生土が飛散、流出しないように覆土などで覆うこと、定期的に空間線量率を測定することなどを基準として定めているところでございます。

前後のやりとり

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