茶谷栄治公正取引委員会委員長

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答え申し上げます。

独占禁止法では、複数の事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格を共同で取り決め、競争を自主的に制限することを、不当な取引制限として禁止しております。したがいまして、事業者が相互に通じ合って価格を横並びに決めるという場合には、いわゆる価格カルテルとして独禁法上問題になります。

御指摘の個別事案についてはコメントを差し控えますが、公正取引委員会としては、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には厳正に対処してまいります。

前後のやりとり

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