防衛大臣、今お聞きのとおり、自衛隊施設からPFASの漏出が確認されたときは、自らの責任として対策を取っております。防衛省は、現に汚染者負担の原則に基づいて対応しているということです。
米軍基地も同じだと思います。基地の提供という国の行為によって起こっている問題です。そうである以上、汚染源が特定されるまでは防衛省の責任で負担する、これが当然ではありませんか。
2025年11月18日・第219回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
防衛大臣、今お聞きのとおり、自衛隊施設からPFASの漏出が確認されたときは、自らの責任として対策を取っております。防衛省は、現に汚染者負担の原則に基づいて対応しているということです。
米軍基地も同じだと思います。基地の提供という国の行為によって起こっている問題です。そうである以上、汚染源が特定されるまでは防衛省の責任で負担する、これが当然ではありませんか。
赤嶺先生のお尋ねは、先ほど公明党の金城先生から御質問いただいたことと同趣旨だと思いますけれども、先ほど金城先生に述べたとおり、北谷浄水場は沖縄県中部及び南部の県民の皆様に水を供給する重要な施設であると承知しています。 他方で、先ほど政府参考人からも申し上げましたとおり、現時点で在日米軍施設・区域周辺におけるPFASの検出と在日米軍との因果関係は明らかではないので、費用負担については予断を持ってお答えすることが困難だということは御理解いただければというふうに思います。 また、建設や設備の改良の補助対象となる施設についても、維持管理費については本来その施…
公明党の金城議員と私、日本共産党の赤嶺が同じ質問をしている。これは、県民にとって今の防衛省がどんな説明を法律に基づいてやろうとも絶対に納得できないんですよ。大体、立入調査ができれば汚染源はすぐに特定できる話ですよ。調査の機会を奪っておきながら、それを理由に負担できないという説明は到底納得できるものではありません。 先ほどからの答弁で、防衛大臣も、政府全体で検討する、こう述べていて防衛省の責任を逃げているわけですが、嘉手納基地周辺のPFASというのは民間事業者が引き起こした問題ではありません。日本に米軍を駐留させているアメリカ政府と、基地を提供している日…
お答えを申し上げます。 防衛省といたしましては、自衛隊施設周辺自治体からの御要望を踏まえ、あるいは隊員等の飲料水の安全確保の観点から、自衛隊施設内の水源や雨水排水路などを対象に水質調査を行っているところがございます。その結果、水道水における暫定目標値あるいは指針値を超えるようなPFOS、PFOAが検出された場合には、状況に応じまして井戸の運用を停止、あるいは給水口への浄水器の設置、雨水排水路への粒状活性炭の設置などの対策を取っております。 お尋ねの下総航空基地につきましては、関係自治体からの御要請を受けまして、今年三月に雨水排水路の排水口四か所及び湧…
防衛大臣、今お聞きのとおり、自衛隊施設からPFASの漏出が確認されたときは、自らの責任として対策を取っております。防衛省は、現に汚染者負担の原則に基づいて対応しているということです。
米軍基地も同じだと思います。基地の提供という国の行為によって起こっている問題です。そうである以上、汚染源が特定されるまでは防衛省の責任で負担する、これが当然ではありませんか。
これは先ほど赤嶺先生にお答えをしたところにも御説明させていただいたんですが、まず、今回の在日米軍施設・区域周辺におけるPFASの検出と在日米軍との因果関係は明らかではないということ、そして、費用負担について予断を持ってお答えすることにつきましては困難だということは御理解いただきたいと思います。 そしてまた、建設や設備改良の補助対象となる施設につきましても、維持管理費については本来その施設の管理者が負担すべきものであることから補助対象とはしておりませんということを沖縄防衛局から沖縄県に対してしかるべく説明を実施していたところだということも御理解いただきた…
こんな説明を繰り返し繰り返しやっても絶対に納得できないんですよ、これは。県議会でも自民党から私たちまで超党派で、活性炭の取替えは国が負担して当たり前だ、こういう具合になっているんですよ。ところが、皆さん、米軍との因果関係が分からないと言う。分からないなら立入りを認めればいいじゃないですか。十年かかって防衛省は立入りを、米軍を説得し切れていないのに、因果関係が分かりません、こんな答弁で納得できると思いますか。こんなひどい答弁でこういうやり方を取るのは絶対に許されない。 時間もなくなりましたけれども、最大の問題は、外務大臣、汚染の原因をつくり出している米軍…
赤嶺議員がおっしゃっているのは日米地位協定の第三条のことだと思いますが、これに基づきます在日米軍のいわゆる管理権につきましては、在日米軍が日米安保条約上の義務を履行するために我が国に駐留し、その円滑な活動を確保する上で必要なものである、このように考えております。 同時に、この日米地位協定第三条の3には「合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。」このように規定をされているわけであります。 日米同盟の抑止力を維持しつつ、同時に米軍の円滑な駐留を確保するためには地元を含みます国民の皆様の御理…