自衛隊法第八十四条の三に規定される在外邦人等の保護措置は海外に広く滞在する邦人等の保護を目的としており、お尋ねの当該外国の権限ある当局については、この法律の目的を踏まえ、その時々の状況に応じて個別具体的に判断すべきものと考えております。
小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣
2025年11月18日・第219回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
前後のやりとり
この質問の最後に、さっき申し上げたんですけれども、東京のど真ん中で我々が頭の中で、あるいはニュースを見ながら判断するようなことではない、自然が相手ですから、ですのでいろいろなことも想定しておかなきゃいけないわけでございます。丸腰で隊員が行く中で、本当に熊の撃退スプレーだけで可能なのかなと。もちろん後方支援ですから、箱わなの輸送ですとか、あるいは猟友会の方とパトロールを一緒にするとか、それが今回与えられた任務ではありますけれども、しかし、大臣がインタビューでおっしゃったような、隊員の命も守りながらといったときには何らかの武器の携行ということも検討すべきじゃ…
私も、率直に申し上げて渡辺委員と同じ思いを持っておりました。ですので、実際、統幕長、陸幕長などとも派遣前に話をしました。 その結果、地元の猟友会の方々との意見交換の中で、万が一のときに備えて銃を持つ、若しくはナイフ、こういったことで仕留められればいいんですけれども、そうではなかった場合に、手負いの熊になった場合にこれほど危険なものはない、こういったことや、自衛隊員がそもそも熊を撃つ訓練などしていないということと、今回の活動は、約二百キロ近くある箱わなを自衛隊員が運び、その周りを自衛隊員も守り、そして猟友会の方々が銃を持って構える、こういった形のチームで…
排除するものではないということで、若干安心しました。 私たちも、ここで議論するんじゃなくて、やはり現地に本来はここにいるメンバーも当然行くべきなんだろうなと思いながら、都会の真ん中、東京の真ん中で議論をしているよりも、現地に我々も行って、猟友会の方々を始め自治体の方々やあるいは現地の行政機関の方々、住民の方、いろいろな方といろいろな意見交換をしながら、何が求められているかということも一緒に考えていきたいなと思います。 それでは、所信に対する質問に入ります。 所信の中で小泉大臣がおっしゃった、台湾周辺における威圧的な軍事活動を活発化させているというふ…
- (上の発言)
自衛隊法第八十四条の三に規定される在外邦人等の保護措置は海外に広く滞在する邦人等の保護を目的としており、お尋ねの当該外国の権限ある当局については、この法律の目的を踏まえ、その時々の状況に応じて個別具体的に判断すべきものと考えております。
今の小泉防衛大臣と同じ考え方であります。
この問題は、かねてからずっと、私も様々なシンポジウム等に出まして議論をしたときに必ず言われる、議論をするときに必ず出てくるのは、やはり何といっても、台湾海峡の両岸の当事者間の話合いが平和的に解決される限りの場合は、これはいわゆる二つの中国の問題として、もっと言えば、中国の主張を台湾が受け入れた場合には、いわゆるこれは内戦の一環そして反乱への制圧であって、これは国内問題として、我が国が支援する法的効果というのは失われるわけなんですけれども。 この場合、私どもとしては、どの時点でエスカレートしていった場合、邦人の退避と、実効支配をしているのは、台湾政府に対…
今、渡辺委員がいろいろな仮定を置いてお話をされていますので、台湾有事という仮定の質問についてお答えをすることは差し控えます。 その上で申し上げれば、防衛省・自衛隊は様々な状況を想定して、部隊運用に加え、制度、政策に関する点を含め、在外邦人等の保護を円滑に実施するためのシミュレーションや訓練を行ってきています。 一方で、こうしたシミュレーションや訓練の内容の詳細については、緊急事態における自衛隊の対応に関わるものでありますから、お答えが困難であることも御理解をいただきたいと思います。 いずれにせよ、海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務…