しかし、このMOUに、JBICやNEXIで投資をするということが別に明記をされているわけではなくて、金利で参照してくるような文言は最後に入っていますけれども、日本側はJBIC、NEXIで投資をするので、その範囲内でしかできませんよと、これだけ読んでもそう読めませんので、それだったら別の方法で金を出してくれたらいいよと言われたら終わりだと思うんですけれども、その点、今の説明ではやはり安心はできないと思いますし、繰り返しになりますけれども、文書に書かれていない権利は我々に存在しないと思いますので、その点は非常に曖昧なまま合意をされてしまっているというふうに思います。
この文書には、更に日本の立場を不合理なものにする条項が含まれています。これも先ほどもう既に上がっていますけれども、十三項によれば、元本と金利が返済された後、利益の配分比率は米国が九〇%、日本が一〇%へと劇的に変化をするわけですね。トランプ大統領が利益の九〇%は米国が享受すると公言しているとおりの内容になってしまっているわけでございます。本来であれば、リスクを取った者がリターンを享受する。このスキームでは、日本が資本を提供し、最終的な財務リスクを負うのにもかかわらず、長期的な利益のほとんどはアメリカ側が得る構造になっています。
これは一体どのような経済的な合理性に基づいて合意された内容になるんでしょうか。米国の元高官が指摘するように、これでは日本が米側の強い要求を丸のみしたようにしか読めないというふうに思いますけれども、一体どのような理由づけを行えば、米国が九〇%、日本が一〇%という利益配分が許容されるのでしょうか。その考えについてお伺いをしたいと思います。
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
まず、これは外交交渉あるあるという感じなんですけれども、どの国も、交渉のテーブルに着いているときは、相手の国が出したものはそんなに価値がないと言い、自分の国が出したものは大変な価値がある、こうおっしゃる。一たび交渉が終わってその部屋を出ると、自分の国が取ったものはすごいものだったんだとおっしゃるのはよくあることで、大統領がいろいろな発信をされていることについて、私は特にここでコメントすることはいたしません。
しかしながら、ラトニック商務長官と私の間で、この五千五百億ドルについてどういう進め方をしていくかについては、まさにMOUという仕組みがあって、大統…
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斎藤アレックス(維新)
今、最後におっしゃっていただいた、協議委員会で日本側の意見が反映されるというような御説明を繰り返されているわけでございますけれども、この協議委員会ですね、日本側が関与できる協議委員会の立ち位置が極めて薄弱であるということがこの合意の最大の問題点だと思っております。日本が関与できるのは両国からの指名者で構成される協議委員会で、この協議委員会は米側の投資委員会にインプットを提供するとしかこのMOUには書かれていないんですね。
大臣、このインプットの提供とは具体的にどのような法的拘束力あるいは影響力を持つのか、その点をお伺いしたいと思います。今、この書いてあ…
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
まず、MOUの関連する規定についてざっと触れさせていただきますが、まずMOUの二十二を御覧いただきたいと思います。
法的性質と書いてある四つある項の中の二十二ですけれども、この覚書のいかなる内容も日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならないというふうに書いてあります。そして、その上で、協議委員会についての定義があったと思いますが、協議委員会は、戦略上あるいは法令上の観点からのインプットを行うということが書いてあると思います。
その二つを併せて考えれば、端的に申し上げて、投資先は日米双方から構成される協議委員会における戦略的、法的観点を含む協議を経…
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- (上の発言)
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斎藤アレックス(維新)
しかし、このMOUに、JBICやNEXIで投資をするということが別に明記をされているわけではなくて、金利で参照してくるような文言は最後に入っていますけれども、日本側はJBIC、NEXIで投資をするので、その範囲内でしかできませんよと、これだけ読んでもそう読めませんので、それだったら別の方法で金を出してくれたらいいよと言われたら終わりだと思うんですけれども、その点、今の説明ではやはり安心はできないと思いますし、繰り返しになりますけれども、文書に書かれていない権利は我々に存在しないと思いますので、その点は非常に曖昧なまま合意をされてしまっているというふうに思います。
この文書には、更に日本の立場を不合理なものにする条項が含まれています。これも先ほどもう既に上がっていますけれども、十三項によれば、元本と金利が返済された後、利益の配分比率は米国が九〇%、日本が一〇%へと劇的に変化をするわけですね。トランプ大統領が利益の九〇%は米国が享受すると公言しているとおりの内容になってしまっているわけでございます。本来であれば、リスクを取った者がリターンを享受する。このスキームでは、日本が資本を提供し、最終的な財務リスクを負うのにもかかわらず、長期的な利益のほとんどはアメリカ側が得る構造になっています。
これは一体どのような経済的な合理性に基づいて合意された内容になるんでしょうか。米国の元高官が指摘するように、これでは日本が米側の強い要求を丸のみしたようにしか読めないというふうに思いますけれども、一体どのような理由づけを行えば、米国が九〇%、日本が一〇%という利益配分が許容されるのでしょうか。その考えについてお伺いをしたいと思います。
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
まず、これも本当に外交交渉あるあるなんですが、交渉が終わると、各国がそれぞれ自国の一部野党、一部マスコミから、不利益なものをやってきた、我が国は負けた、両国の間に認識の違いがあると大騒ぎになるわけでありますけれども、そこについて言えば、やはりこれは信頼関係でやっているものでありますので。
加えて申し上げておくと、日本にそういう権利はないとかいろいろおっしゃって、義務があってとか強調されるけれども、MOUは、繰り返しますが、法的拘束力はありません。権利義務関係をつくるものではなくて、あくまで信頼関係に基づいて、最終的には両国の民間企業がこれなら会社のため…
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斎藤アレックス(維新)
信頼関係に基づいてこれがしっかりと行われていくんだという御説明なんですけれども、繰り返しになりますけれども、信頼関係という言葉に逃げないでいただきたい。文言に書かれていない権利というのは存在しないわけでございますので、そこの危険性は極めて残っている。
両国が対立することは想定していないとおっしゃいますけれども、このMOUの第八項には、米国が一方的に関税を課すことができる、いわゆる関税スナップバック条項がわざわざ明記されている。投資委員会の決定に従わない場合は関税を引き上げますよと、わざわざ脅しのような文言が含まれているんですね。法的拘束力はないと言われ…
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山井和則(立憲)
これにて斎藤君の質疑は終了いたしました。
次に、本庄知史君。
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