佐藤正久 (自由民主党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

これは今後やっぱり検討すべきだと私は思います。

ただ、外務省や防衛省によると、国際法上、ジュネーブ条約の観点から、自衛権に基づくサイバー攻撃を含む武力行使は自衛官ならできますけれども、防衛事務官や警察官などはできないと、国際法上の縛りがあるということで。

ただ、そもそも海外においては、イスラエルのように、自衛権に基づくサイバー攻撃もアクティブサイバーディフェンスも、警察、内務省ではなく国防省がリードしているところがほとんどです。先ほどの議論でも、米軍もそうだったというふうに思います。国の存立を脅かす有事を基本に置いてサイバー攻撃から国や重要インフラを守る観点から、一つの組織がシームレスにアクティブサイバーディフェンスも自衛権に基づくサイバー攻撃も行っていると。ほかの国は有事の方を基本に置いて、その組織が有事からアクティブサイバーディフェンスや通常の防御という形で有事を基本に置いて考える。一方、日本はそうではなくて、警察権の方から自衛権というふうになっていると、ここが違うと思います。

それでは、平大臣に伺います。日本の能動的サイバー防御、安保三文書ではアクティブサイバーディフェンス、まあかぎ括弧、アクティブサイバーディフェンスと称しておりますが、この安保三文書で言う、かぎ括弧、アクティブサイバーディフェンスと、海外の主要国で言うアクティブサイバーディフェンスは必ずしも同じではないと私は認識しておりますが、いかがでしょうか。

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