2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。本日よろしくお願いいたします。

早速質疑の方ですけれども、まず、サイバーセキュリティー法案、関連法案ですけれども、これは私はもう明確に賛成の立場で、非常に重要な法案であると認識をしております。

その上で、やはり我々この立法府として、憲法というもののこの整合性についてはやはり問題視しておかなければならないのではないかなというふうに思っております。

特に、憲法二十一条の通信の秘密というところに関して、先ほどからの答弁の中でもそれに当たらないというようなこと、あとは、先ほど伊波委員の方からありましたが、憲法九条というところにも当たらないというふうなことをおっしゃられておりますが、やはりこれはどこまで行ってもちょっとこの憲法の解釈というところにすごく、やはり憲法解釈によって様々な、この自衛隊の存在であるとかというところ、そこの問題はやはりあるのではないかなというふうに認識しております。

その上で、質問の方していきます。

まず、憲法二十一条の第二項の通信の秘密というところ、これを侵してはならないとはっきりこう明記をされているんですけれども、これ東京地裁の平成十四年の四月三十日のこちらのときの判決、こちらの判決の中で、電気通信事業法に言う通信の秘密について、通信の内容だけではなく、通信当事者の住所、氏名、電話番号、そして通信の日時、時間、回数、さらにはそのIPアドレスなどの通信の構成要素、要するにいわゆるメタデータと言われるものなんですけれども、これが通信の秘密に該当すると明確に判示されております、こちらの方で。

そして、それに加えて、総務省及び個人情報保護委員会が令和四年に提示されております電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインにおいても、IPアドレスや接続認証、ログ等の通信履歴は通信の構成要素であり、通信の秘密として保護されるべき情報であると明記をされているんですけれども。

今回、この令和七年四月施行の情プラ法においても、発信者の情報にIPアドレス等が含まれており、その取扱いについてプライバシー及び表現の自由への配慮が求められており、場合によっては通信の秘密として保護されるとされておりますけれども、まず、平大臣にお伺いをしたいと思います。政府として、このIPアドレス等のメタデータ、通信の秘密に該当し得るのか、その立場をお伺いさせてください。

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