お答えいたします。
我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して我が国が警察権の行使として必要な措置をとることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと承知しております。
その上で、国内に設置されていると認める相当な理由のない加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、その主体を警察庁のサイバー危害防止措置執行官に限定しておりますが、警察法第六十四条第一項は、重大サイバー事案に対処するための執行的な警察活動について、必要な職務を行う警察庁の警察官はその職務に必要な限度で職権を行う旨規定しておりますところ、その職権を行う地理的範囲に関して国内法上何らの制限もございません。
また、警察法第六十一条は、都道府県警察が管轄区域外にも権限を及ぼすことができる旨を規定しておりますが、この管轄区域外の範囲には、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではありません。
したがって、警察庁のサイバー危害防止措置執行官は、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができることから、今般の警職法改正案において、国外に所在するサーバー等に対するアクセス・無害化措置を実施するのに必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありがとうございます。
やっぱり今までやられっ放しだったというところで、なかなか防御し切れない。その中で、先ほど御紹介もあったロシア・ウクライナ戦争においてはハイブリッド戦争ということで、まさにその主戦場になるということも起きました。
今までは、どちらかというと身の代金とか、そういう金銭目的の犯罪が多かったわけでありますが、どんどん組織化、高度化をしていく中で、今のままでは国民生活も日本経済も国家も守れないということでありますので、しっかりこの法律を通して、そしてその後にしっかり対応できる組織、またケーパビリティーをしっかり構築をしていきたいと思いま…
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大島九州男(れいわ)
国民の懸念、いろんな懸念を払拭できるような運用をしっかりしていただくことを要望して、終わります。
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伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。外防委です。
本法案は、岸田政権が二〇二二年十二月に閣議決定した安保三文書に基づくものでもあります。そう言われても、内閣委、総務委の委員の皆様には分かりにくいと思いますので、二二年十二月に閣議決定された安保三文書の防衛力整備計画が、二三年度から二七年度までの五年計画で今進行中です。その目的と日米戦略の変遷等を述べて、その後、質疑したいと思います。
安保三文書の目的は、米国の対中国戦略に沿った台湾防衛戦争、いわゆる台湾有事において、米軍の来援を待つ間、長期間、日本の自衛隊が独力で戦争を遂行できる体制を二七年度までにつく…
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- (上の発言)
127逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して我が国が警察権の行使として必要な措置をとることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと承知しております。
その上で、国内に設置されていると認める相当な理由のない加害関係電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、その主体を警察庁のサイバー危害防止措置執行官に限定しておりますが、警察法第六十四条第一項は、重大サイバー事案に対処するための執行的な警察活動について、必要な職務を行う警察庁の警察官はその職務に必要な限度で職権を行う旨規定しておりますところ、その職権を行う地理的範囲に関して国内法上何らの制限もございません。
また、警察法第六十一条は、都道府県警察が管轄区域外にも権限を及ぼすことができる旨を規定しておりますが、この管轄区域外の範囲には、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではありません。
したがって、警察庁のサイバー危害防止措置執行官は、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができることから、今般の警職法改正案において、国外に所在するサーバー等に対するアクセス・無害化措置を実施するのに必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。
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伊波洋一政府参考人など
法案において、能動的サイバー攻撃について、警察を前面に立てて自衛隊を後景化させることは、日本の軍事化、戦争国家から国民の意識をそらす悪質な印象操作ではないでしょうか。
サイバー空間の既存の国際法の適用について、国際的な共通認識が形成されていません。そのために、国外に対する措置は予期しない事態のエスカレーションをもたらすのではないかとの危惧が常に付きまとっています。
昨年四月二日、当時の木原防衛大臣は、サイバー攻撃のみであっても武力攻撃事態に当たり得る場合がある旨の答弁をしています。アクセス・無害化の措置の対象国が、実は単なる踏み台にすぎず、背後に別の…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今回の制度整備では、我が国に対する重大なサイバー攻撃を認知し、一定の要件を満たす場合に、外国に所在する攻撃サーバー等に対するアクセス・無害化措置を可能とすることとしております。
このアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限度の措置として行われるものであります。具体的には、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化することなどを想定しており、対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定をしておりませ…
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伊波洋一政府参考人など
防衛大臣、自衛隊の国外に対するアクセス・無害化措置を、対象国が国際法違反であると主張し、日本に対し非サイバー手段、つまり物理的攻撃を行う口実にする危険はないのでしょうか。
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