重大な被害が起こる前に防ぐというのは大事だと思いますので、こうしたこともしっかり検討、ルールを定めて防いでいただきたいと思います。
さらに、アクセス・無害化措置に関連して伺います。
徳島県のつるぎ町立半田病院がサイバー攻撃を受けた際の被害について、一部でこう報じられております。確かに、つるぎ町長の方針で、ランサムウェアで攻撃を仕掛けた犯罪集団に身の代金を払わず、新たなシステムを組み直すことで本格的な診療を再開しました。ただ、過去の電子カルテや検査結果のデータを復旧させるために、町立病院は修復する会社に七千万円を支払い、その中からサイバー攻撃を掛けた犯罪者集団に修復会社が三百万円の身の代金を払って秘密の鍵、秘密キーを受け取った可能性があると報じられております。この秘密キーを手に入れなければ、つるぎ町立半田病院の過去のカルテなどデータの修復は数学的に不可能だったと報じられています。
そこでお尋ねしますが、自治体関連施設のコンピューターシステムやその施設につながる民間のコンピューターシステムがサイバー攻撃を受けた場合、警察や自衛隊に対して、アクセス・無害化措置の一環として身の代金交渉を被害者に代わって行い、身の代金を払わずに秘密の鍵、秘密キーを入手することをお願いする、こうしたことは可能なのか、できるのでしょうか。いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を行うか否かについて、実際に発生したサイバー攻撃の個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して要件該当性を含めた判断を行うべきものであることから、御指摘のような仮定に基づく質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、あえて申し上げればでありますが、アクセス・無害化措置を実施する要件については、警職法の改正案の第六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされていることなどから、各種情報を…
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芳賀道也(国民)
重大な影響が生じるおそれがあるときは可能だという答弁だと思いますが、では、それをどう判断するかというのが一つポイントになると思うんですが、例えば公立病院に接続している給食会社へのサイバー攻撃があった場合、その攻撃で単に給食会社で被害が終わるのか、それとも病院にまで被害が及んで重大な危害がもたらされる可能性があるのか、危険性があるのかについてはどのような基準で判断されるのでしょうか。例えば、給食会社へのランサムウェアの攻撃によって公立病院の給食システムのIPアドレスやID、パスワードが盗み取られたことが分かったら警察や自衛隊によるアクセス・無害化措置の発動…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
繰り返しになるんですが、アクセス・無害化措置を行うか否かについては、実際に発生したサイバー攻撃の個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して要件該当性を踏まえて判断を行うべきものであります。なので、なかなかお答えは困難であります。
その上で、これ用意された答弁がさっきと全く一緒なので読んでもしようがないと思いますので。これ、かなり難しい事案だと思います。その病院自体がいわゆる重要インフラだと、基幹インフラだと認定をされて、その根幹に関わる重要サーバーが攻撃をされていると、若しくは攻撃をされるリスクがあるといったときに、この法律は主にそういった重要インフ…
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
重大な被害が起こる前に防ぐというのは大事だと思いますので、こうしたこともしっかり検討、ルールを定めて防いでいただきたいと思います。
さらに、アクセス・無害化措置に関連して伺います。
徳島県のつるぎ町立半田病院がサイバー攻撃を受けた際の被害について、一部でこう報じられております。確かに、つるぎ町長の方針で、ランサムウェアで攻撃を仕掛けた犯罪集団に身の代金を払わず、新たなシステムを組み直すことで本格的な診療を再開しました。ただ、過去の電子カルテや検査結果のデータを復旧させるために、町立病院は修復する会社に七千万円を支払い、その中からサイバー攻撃を掛けた犯罪者集団に修復会社が三百万円の身の代金を払って秘密の鍵、秘密キーを受け取った可能性があると報じられております。この秘密キーを手に入れなければ、つるぎ町立半田病院の過去のカルテなどデータの修復は数学的に不可能だったと報じられています。
そこでお尋ねしますが、自治体関連施設のコンピューターシステムやその施設につながる民間のコンピューターシステムがサイバー攻撃を受けた場合、警察や自衛隊に対して、アクセス・無害化措置の一環として身の代金交渉を被害者に代わって行い、身の代金を払わずに秘密の鍵、秘密キーを入手することをお願いする、こうしたことは可能なのか、できるのでしょうか。いかがでしょうか。
62飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
先ほど、まさにこのアクセス・無害化措置を実施する要件というのを大臣の方から御説明させていただきました。警職法六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされておりますという、こういう各種情報を総合考量しつつ、これら要件を含む警職法改正案の規定を満たす場合にはアクセス・無害化ができるということでございます。
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芳賀道也(国民)
より無害化ですから、これデータが復元できないと著しい影響があるとか、生命、財産に危害加えると、加わるということがあるわけですから、これ、無害化措置の一環としてこうした秘密キーを、まあ身の代金を払うというのは問題でしょうから、身の代金を払わないで交渉することも無害化の一環として認められるのかどうか。これ改めてできるかできないか、お伺いします。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今回の法律は、そういった通信情報を利用、分析をして、悪さをするサーバーを特定をして、それがたとえ外国にあったとしても、いわゆるアクセスして無害化するという法律であって、今委員の御指摘は、もう侵入されて暗号化されてしまったと、データが、それは回復するのはやっぱり厳しいと思います。それを政府が代わって交渉することはできません。
専らその国家を背景とした今サイバー攻撃が増えていく中でこの法律の重要性が増しているわけでありますが、多分、ランサムウェアで暗号化して身の代金というのは、これもう犯罪の方になりますので、警察がしっかり捜査をして、そういう悪いやつを捕ま…
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