国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
総務委員会の委員として質問をさせていただきます。
四月二十四日の内閣委員会で同じ会派の竹詰議員も質問で触れておりましたが、ここ数年、自治体の運営する各種の施設がサイバー攻撃の被害に遭っています。二〇二一年十月には徳島県のつるぎ町立半田病院、二〇二二年十月には大阪市住吉区にある大阪急性期・総合医療センター、二〇二三年七月に名古屋港コンテナターミナル、二〇二四年十月には奈良県にある斑鳩町立図書館が、それぞれランサムウェアによるサイバー攻撃を受けました。
衆議院での法案審議を通じて、法案二条で規定する重要電子計算機以外についても、関連法案のアクセス・無害化措置の対象としてサイバー攻撃を受けた民間コンピューターも含まれるということが確認されました。
そこで、具体的な例を挙げて伺います。
大阪府の大阪急性期・総合医療センターへのランサムウェアによる攻撃では、病院そのものではなく、最初は病院に納入している給食業者のコンピューターシステムに侵入がありました。給食会社のシステムからこの病院の給食サーバーへと侵入があり、さらにそこから電子カルテシステムなど基幹システムが攻撃されたと報告されております。
大阪府の病院の給食システムにつながる給食業者へのサイバー攻撃が仮にその時点で判明していたとして、病院への攻撃が始まっていない段階で、つまり、給食会社のコンピューターシステムに対するサイバー攻撃が明らかになった段階で警察や自衛隊によるアクセス・無害化措置の発動は可能になるのでしょうか。いかがでしょうか。
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石井苗子(維新)
ありがとうございます。
雇用は考えている、登用は考えている、活躍をしてほしい、しかし支援士の資格を持っているから幾らという給与は設定していないと、既存の枠組みの中で採用していくという御判断でございます。
これは、支援士の資格者として独自に開発をしていってくださいという立場であって、現状のところ、そのサイバー攻撃に対する企業向けのガイドラインに沿ってどういうことをインシデント報告としたらいいのか、どんなことはサイバーだと判断したらいいのかというような勉強会をこの支援士の人たちはやっている。これでは駄目なんでありまして、ヨーロッパの目標のレベルに追い付き…
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中谷元(自民)防衛大臣
防衛省としましても、委員御指摘の専門的な知見を持つ外部人材の活用、これは重要と認識しておりますが、御指摘の不正アクセス等を行った犯罪者の雇用につきましては、自衛隊法第三十八条によりまして、禁錮以上の刑に処せられ、その執行期間又は執行猶予期間にある者は、欠格条項によりまして自衛隊員として採用することはできませんが、こうした期間を満了した後においては採用が可能となります。ただし、採用に当たりましては、個別的、具体的な状況を総合的に勘案しまして、慎重に検討する必要がございます。
現在、防衛省・自衛隊としましては、非常勤のサイバーセキュリティアドバイザーの採用…
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石井苗子(維新)
ありがとうございます。
政府機関に入ってもらって、その仕事に向いているか向いていないかということは、私もこの時点で向いていると言っているわけでは決してございません。
しかし、無害化措置というようなことに役立てることができるのではないかと。覚えも速いですし、更生にもなる。犯罪年齢も質も、最近のニュースをゴールデンタイムで見ておりますと、社会的に変化していると、これ否めないものがございまして、こうなりますと、更生した後に活用性があるなら政府機関にも働き口はあるというような形で、先ほどのPRも経産省の方いろいろおっしゃっていただきましたが、このようなふうに…
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- (上の発言)
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芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
総務委員会の委員として質問をさせていただきます。
四月二十四日の内閣委員会で同じ会派の竹詰議員も質問で触れておりましたが、ここ数年、自治体の運営する各種の施設がサイバー攻撃の被害に遭っています。二〇二一年十月には徳島県のつるぎ町立半田病院、二〇二二年十月には大阪市住吉区にある大阪急性期・総合医療センター、二〇二三年七月に名古屋港コンテナターミナル、二〇二四年十月には奈良県にある斑鳩町立図書館が、それぞれランサムウェアによるサイバー攻撃を受けました。
衆議院での法案審議を通じて、法案二条で規定する重要電子計算機以外についても、関連法案のアクセス・無害化措置の対象としてサイバー攻撃を受けた民間コンピューターも含まれるということが確認されました。
そこで、具体的な例を挙げて伺います。
大阪府の大阪急性期・総合医療センターへのランサムウェアによる攻撃では、病院そのものではなく、最初は病院に納入している給食業者のコンピューターシステムに侵入がありました。給食会社のシステムからこの病院の給食サーバーへと侵入があり、さらにそこから電子カルテシステムなど基幹システムが攻撃されたと報告されております。
大阪府の病院の給食システムにつながる給食業者へのサイバー攻撃が仮にその時点で判明していたとして、病院への攻撃が始まっていない段階で、つまり、給食会社のコンピューターシステムに対するサイバー攻撃が明らかになった段階で警察や自衛隊によるアクセス・無害化措置の発動は可能になるのでしょうか。いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を行うか否かについて、実際に発生したサイバー攻撃の個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して要件該当性を含めた判断を行うべきものであることから、御指摘のような仮定に基づく質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、あえて申し上げればでありますが、アクセス・無害化措置を実施する要件については、警職法の改正案の第六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされていることなどから、各種情報を…
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芳賀道也(国民)
重大な影響が生じるおそれがあるときは可能だという答弁だと思いますが、では、それをどう判断するかというのが一つポイントになると思うんですが、例えば公立病院に接続している給食会社へのサイバー攻撃があった場合、その攻撃で単に給食会社で被害が終わるのか、それとも病院にまで被害が及んで重大な危害がもたらされる可能性があるのか、危険性があるのかについてはどのような基準で判断されるのでしょうか。例えば、給食会社へのランサムウェアの攻撃によって公立病院の給食システムのIPアドレスやID、パスワードが盗み取られたことが分かったら警察や自衛隊によるアクセス・無害化措置の発動…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
繰り返しになるんですが、アクセス・無害化措置を行うか否かについては、実際に発生したサイバー攻撃の個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して要件該当性を踏まえて判断を行うべきものであります。なので、なかなかお答えは困難であります。
その上で、これ用意された答弁がさっきと全く一緒なので読んでもしようがないと思いますので。これ、かなり難しい事案だと思います。その病院自体がいわゆる重要インフラだと、基幹インフラだと認定をされて、その根幹に関わる重要サーバーが攻撃をされていると、若しくは攻撃をされるリスクがあるといったときに、この法律は主にそういった重要インフ…
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