国家安全保障会議、NSC四大臣会合の審議事項は、国家安全保障会議設置法第二条第一項第十一号に規定されており、国家安全保障に関する外交、防衛及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項とされています。御指摘のとおりであります。
この中には、国家安全保障に関するサイバー分野も当然含まれていると解されており、アクセス・無害化措置を含む能動的サイバー防御もその一部であることから、NSC四大臣会合においてこれらについて審議をすることは可能であります。
また、NSC四大臣会合の審議事項に関しては先ほど申し上げたとおりですが、これに基づいて、同会合では我が国の国家安全保障政策の司令塔としての機能を果たしております。このような役割に鑑み、同会合は審議事項を幅広く捉えるべきと考えており、条文上、審議事項を一つ一つ例示列挙する考えは取っていません。
サイバー安全保障について申し上げれば、NSC四大臣会合の審議事項には国家安全保障に関するサイバー分野も当然に含まれております。
2
福山哲郎(立憲)
おはようございます。立憲民主党の福山でございます。
まずは、今日の連合審査会を開催いただきましたそれぞれの委員会の委員長の皆さん、理事の皆さんに心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。私は外交防衛委員会でございますので、できればその線に沿って質問させていただきたいと思いますし、それぞれの大臣の皆様におかれましても御苦労さまでございます。
時間がないので、早速質疑に入りたいと思います。
例えば、ロシアはウクライナ侵略の際、侵略開始前から物理的にサイバー攻撃、物理的な攻撃とサイバー攻撃を組み合わせて行い、効果の最大化を狙っていたというふうに…
この発言のページ
3
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
私はこの法案の担当大臣として皆さんの質問に丁寧にお答えをしてきたところであります。また、今御指摘ありましたが、今回こういった形で、連合審査会という形で開催をされておりますので、御疑問の点はこういった質問の際に政府にぶつけていただければと思います。
この発言のページ
4
福山哲郎(立憲)
二十分で何が質問できるんですか。そういう何か訳の分からない、何かつまらない答弁しないでください。私は本質的な質疑をしている、質問しているつもりですので。
では、皆さん、お手元にお配りした一枚の資料、これはもう各省から、各役所から配られて、皆さんがもうさんざん御覧いただいているものだと思いますが、これ、今回のアクセス・無害化措置についての意思決定の流れが書いてあるんですけれども、ここに書いてあるように、NSC四大臣会合で決定し、その方針に沿ってサイバー安全保障担当大臣が内閣官房を指導し、措置の実施主体等を決定すると説明をしてきています。
しかし、今回の…
この発言のページ
- (上の発言)
5
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国家安全保障会議、NSC四大臣会合の審議事項は、国家安全保障会議設置法第二条第一項第十一号に規定されており、国家安全保障に関する外交、防衛及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項とされています。御指摘のとおりであります。
この中には、国家安全保障に関するサイバー分野も当然含まれていると解されており、アクセス・無害化措置を含む能動的サイバー防御もその一部であることから、NSC四大臣会合においてこれらについて審議をすることは可能であります。
また、NSC四大臣会合の審議事項に関しては先ほど申し上げたとおりですが、これに基づいて、同会合では我が国の国家安全保障政策の司令塔としての機能を果たしております。このような役割に鑑み、同会合は審議事項を幅広く捉えるべきと考えており、条文上、審議事項を一つ一つ例示列挙する考えは取っていません。
サイバー安全保障について申し上げれば、NSC四大臣会合の審議事項には国家安全保障に関するサイバー分野も当然に含まれております。
6
福山哲郎(立憲)
それは国家安全保障会議設置法のどこで読みますか、条文上。
この発言のページ
7
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今申し上げたとおり、国家安全保障会議設置法の第二条、第二条の十一項、国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項について審議をし、必要に応じて意見を述べるといった条文。さらには、第五条の二項の、第二条第一項第十一号に掲げる事項で外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官の四大臣会合においてこの議論の議員を充てると。さらには、必要な大臣を指名して審議に加えることができるとしております。
この発言のページ
8
福山哲郎(立憲)
恐らく、本格的な有事の武力攻撃事態等々よりも、多分、サイバー攻撃、サイバー安全保障の方が、小さいものも大きなものも含めて頻度ははるかに多いと私は思います。それなのに、このNSC法で法文上で今回改正がなかったことについては極めて遺憾に思う次第でございます。このポンチ絵で全てが国家安全保障会議に上がるかどうかについては何ら法文上担保されていないということは指摘をしておきたいと思います。
それでは、アクセス・無害化措置をとるのは警察官か自衛官かどちらかというのは一体どこでどのように判断されるのか、条文上どういうふうに読むのか、お答えください。
この発言のページ