二年にわたってその確認をして、トレーサビリティーして信頼性を確認してという作業をやってあげたと。私、本当に優し過ぎるんじゃないかと思うんですよね。
問題となった、今回の不許可となった活断層の審査結果について読んでみても、日本原電によるその断層の評価結果について信頼性が乏しいということを規制委員会御自身が断じていらっしゃるわけで、そもそも誤記を繰り返し、資料の書換えまでがあったと、そしてその断層の決定的な評価に関しても信頼性が乏しいと言わざるを得ないような状況の資料しか出せなかったのが日本原電なわけで、やはりそういう意味では本当に原発を稼働する資格に欠けていると言わざるを得ないわけで、やはり、そういう二年にもわたって確認をしなければならないような多数の誤記であったり書換えがあった、やっぱりその時点で申請そのものを受け付けない、そうやるべきだったのではないですか。もう一度、規制委員長、いかがですか。
130山山中伸介原子力規制委員会委員長
本日の原子力規制委員会の中でも、委員何名かから、今回の案件については、極めて重要な案件であるという意見もいただいておりますし、私自身もそういう認識で発言をいたしております。
今後、検査の中で事実確認あるいは原因究明、再発防止策等を確認した上で、委員会で改めて議論をしてまいりたいというふうに思っております。
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吉良よし子(共産)
本日の委員会でもそのような発言が多々あったということですし、やはりこの茨城県若しくは東海村からの指摘からも、そういう住民の信頼を損ねているのは明らかなわけで、その点を踏まえて、やはり資質の問題だと、原発を運営する事業者としての資質の問題が問われているんだという点で見ていただきたいと思うんです。
しかも、私、指摘したいのは、この日本原電の問題というのは東海第二原発だけにとどまらないと。同じく日本原電が保有する敦賀原発については、先ほども報告がありましたけれども、規制委員会が昨年、設置変更許可申請、二号炉については許可しない判断をされたわけです。この理由と…
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132山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
新規制基準への適合性に関わる審査では、データ等に基づく事業者の評価結果の妥当性を技術的な観点から審議を行うということを大前提として、審査資料の信頼性が確保されることが必要でございます。
したがいまして、ボーリング柱状図の書換え等の問題が確認された時点では、委員に御指摘いただいたような日本原電の資質を問うということよりも、審査資料の信頼性が確保されるということを原子力規制検査を通じて確認することといたしました。
その後、約二年にわたる原子力規制検査によって、日本原電の審査資料の作成に関しまして、トレーサビリティーが確保されているこ…
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
二年にわたってその確認をして、トレーサビリティーして信頼性を確認してという作業をやってあげたと。私、本当に優し過ぎるんじゃないかと思うんですよね。
問題となった、今回の不許可となった活断層の審査結果について読んでみても、日本原電によるその断層の評価結果について信頼性が乏しいということを規制委員会御自身が断じていらっしゃるわけで、そもそも誤記を繰り返し、資料の書換えまでがあったと、そしてその断層の決定的な評価に関しても信頼性が乏しいと言わざるを得ないような状況の資料しか出せなかったのが日本原電なわけで、やはりそういう意味では本当に原発を稼働する資格に欠けていると言わざるを得ないわけで、やはり、そういう二年にもわたって確認をしなければならないような多数の誤記であったり書換えがあった、やっぱりその時点で申請そのものを受け付けない、そうやるべきだったのではないですか。もう一度、規制委員長、いかがですか。
134山山中伸介原子力規制委員会委員長
先ほどお話をさせていただきましたように、二年間にわたる原子力規制検査によって、事業者の調査結果の聴取あるいは審査資料作成当事者へのインタビューなどを通じて確認した結果、意図的に審査官を惑わせるような目的で審査資料の書換えが行われなかったということ、書換えが行われたということは確認できませんでした。こうした原子力規制検査の結果を基に規制委員会で議論した結果、日本原電に対する審査を再開したところでございます。
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吉良よし子(共産)
意図的でなかったにせよ、やはりそういった大量の誤記があった信頼性のないデータしか示せなかった、そういう不誠実な、信頼できない事業者だったと私は思うわけですね。
しかし、そういう事業者であったとしても、申請があればそうやって規制委員会では審査を続けるしかないという、そういう仕組み自体が私は問題だと思うわけで、やはり本当に原発事故を起こさない、事故による住民の命や安全を脅かすようなことをさせないんだと、事故から住民の命や安全を守るんだということであれば、そういった事業者の適格性、資質というところを事前にちゃんと的確に判断をして、その時点で不許可という判断を…
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136大大島俊之原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部長
お答え申し上げます。
ただいま御質問ありました活断層、新規制基準におきましては将来活動する可能性のある断層ということになっておりますので、それを活断層ということでお答えを申し上げます。
御質問にありました点につきましては、新規制基準におきましては、耐震重要施設又はこれを含む建物等の立地する地盤が変位を生ずるおそれがないことということを要求しております。この変位を生ずるということについて、建屋の直下に活断層があるかないかということを確認をし、設置許可申請上必要な判断をしているということでございます。
この活断層につきましては、変位のみだけではなくて、…
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