浅倉むつ子早稲田大学名誉教授

2025年2月5日・第217回国会 参議院 国民生活・経済及び地方に関する調査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 105 発言)

ありがとうございます。

おっしゃったように、東京地裁が初めて、昨年、AGCグリーンテック事件というところで間接差別が発生しており、それは不法行為に当たるというそういう判決が出て、私も非常にこれを読んで評価をしております。

ただ、すごく判決は工夫し工夫し、ようようのところで判決を出したということが推測できる判決文になっておりまして、というのも、社宅制度というのが福利厚生なんですね。福利厚生であるから男女雇用機会均等法の適用範囲であるというふうに言って、均等法の第七条という間接差別禁止規定があるので、それを推定すると、これは違法であるというふうに持っていったので、非常に裁判官は工夫されて判決を出したんだと思います。

ただ、先ほどから申し上げている労働基準法四条の賃金差別の禁止規定は間接差別禁止規定がないんですよね。ですので、社宅制度の福利厚生ならああいうふうに判決が出たけれども、じゃ、果たして、労働基準法四条違反の間接差別という形で住宅手当だったらどうかなというふうに、ちょっと研究者としてはそういうところが思うので、できれば立法をもっと進めていただいて、これは政治の分野でどんどん、均等法とそれから労働基準法との整合性というものをしっかりとつくり上げて、賃金についても間接差別禁止規定というのを盛り込むというような法改正をしていただければなというふうに思っております。

以上です。

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