冒頭、高見参考人にお伺いしたいと思います。
可処分所得が大事であることは言わずもがなですけれども、可処分時間も大事であるというような御示唆をいただいたというふうに思っております。その可処分時間を確保するためのICT活用はもちろんなんですけれども、例えば時間外割増し賃金に係る率というのをしっかり諸外国並みに上げていくということや、法定労働時間って本当に八時間なんだろうかと、六時間に挑戦している国もある、そういうこともしっかり検討していくべき。今日何よりお伺いしたいのが、勤務間インターバル制度の導入についてです。
私、これは義務化をしていったらいいと思っています。もちろん例外規定などは作って、さらには三六協定というような労使でちゃんと話し合う場も持った上で、これを義務化を導入していくというのは非常に大事だと思う一方で、これEU指令が十一時間だからだと思うんですけれども、なぜかインターバルの話をするとメンタルブロック的にみんな十一時間と言うんですよね。
ただ、この十一時間というのを今計算したんですけど、十一時間にすると、週五勤務で四週間、二十四時間から一日の法定労働時間八時間、法定休憩を一時間と勤務間インターバル十一時間を引くと、時間外労働が可能な時間って一日四時間、月八十時間、つまり過労死ラインになるわけです。
ただ、このインターバルって元々、過労死ラインの労働者の健康にとっての最低ラインを確保するという目的ではなくて、労働者の疲労を回復をして、そして健康や労働以外の時間のための時間をより一層充実させていくという目的なので、今厚労省の勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルというのを見ているんですけれども、インターバル時間が十二時間を下回ると起床時疲労感が残ることが明らかになっているというふうに明示してあるんですよね。
ということは、労働者の疲労回復も目的とする勤務間インターバル制度においては、この疲労感を鑑みると十二時間というのが適当なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
58高高見具広独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員
まさにおっしゃるとおりで、短時間正社員含めて多様な正社員というのは、これまで正社員というと企業拘束的で、残業もあり、転勤もあり、もちろんフルタイムだしと、そういうふうなものがセットだったわけですが、それ以外の多様な選択肢があるということは望ましいこと。注意しなきゃいけないのは、処遇が公平であるということを注意した上で制度設計をする必要があるというふうに考えるところでございます。
以上でございます。
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59高高木かおり(維新)
終わります。ありがとうございました。
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60
福山哲郎(立憲)
伊藤孝恵君。
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- (上の発言)
61
伊藤孝恵(国民)
冒頭、高見参考人にお伺いしたいと思います。
可処分所得が大事であることは言わずもがなですけれども、可処分時間も大事であるというような御示唆をいただいたというふうに思っております。その可処分時間を確保するためのICT活用はもちろんなんですけれども、例えば時間外割増し賃金に係る率というのをしっかり諸外国並みに上げていくということや、法定労働時間って本当に八時間なんだろうかと、六時間に挑戦している国もある、そういうこともしっかり検討していくべき。今日何よりお伺いしたいのが、勤務間インターバル制度の導入についてです。
私、これは義務化をしていったらいいと思っています。もちろん例外規定などは作って、さらには三六協定というような労使でちゃんと話し合う場も持った上で、これを義務化を導入していくというのは非常に大事だと思う一方で、これEU指令が十一時間だからだと思うんですけれども、なぜかインターバルの話をするとメンタルブロック的にみんな十一時間と言うんですよね。
ただ、この十一時間というのを今計算したんですけど、十一時間にすると、週五勤務で四週間、二十四時間から一日の法定労働時間八時間、法定休憩を一時間と勤務間インターバル十一時間を引くと、時間外労働が可能な時間って一日四時間、月八十時間、つまり過労死ラインになるわけです。
ただ、このインターバルって元々、過労死ラインの労働者の健康にとっての最低ラインを確保するという目的ではなくて、労働者の疲労を回復をして、そして健康や労働以外の時間のための時間をより一層充実させていくという目的なので、今厚労省の勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルというのを見ているんですけれども、インターバル時間が十二時間を下回ると起床時疲労感が残ることが明らかになっているというふうに明示してあるんですよね。
ということは、労働者の疲労回復も目的とする勤務間インターバル制度においては、この疲労感を鑑みると十二時間というのが適当なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
62高高見具広独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員
重要な御示唆をいただきました。
インターバルの話が中心だと思います。生活時間、休息時間をいかに確保するかというところで、インターバルは私も大事な考え方だと思います。それは何で大事かというと、今の時間外労働の規制というのは、例えば月四十五時間とか年間三百六十といった月単位、年単位だったりします。それだと、結局、労働者の生活というのは一日一日ごとにありますので、その規制というのは不十分だというところから、やっぱりそのインターバル、拘束時間から、拘束から外れた終業から次の始業までのインターバルをきっちり確保するというのが当然健康、生活のために大事だと。
今…
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63
伊藤孝恵(国民)
十二時間という具体的な時間、どう思いますか。
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64高高見具広独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員
一時間プラスになるということで、もちろんインターバルは睡眠を確保するというのが一つの目的でありますが、労働者の生活は睡眠だけで成り立っているわけではありません。もちろん余暇の時間というのは、当然家庭生活もありますし、やっぱり時間が、仕事から解放される時間が短いと、やっぱりできることも非常に限られているというか、趣味だって大分変わってくるだろうし、そういう意味では時間の使い方も変わってくるので、十二時間というのは一つ望ましい時間設定かなというふうに思うところでございます。
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