ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。
健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。
仁木副大臣、所得区分は個人情報に当たるんではないでしょうか、認識伺いたい。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
先ほど申しましたが、法令改正がありました。
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164
伊藤岳(共産)
えっ、法令改正あったんですか。違うでしょう。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
患者がマイナ保険証を使って受診した際に、その都度顔認証付きカードリーダーで同意することを取得することとしていました。で、医療現場より顔認証付きカードリーダーでの資格確認後、同意画面を見逃してマイナ保険証を取り出してしまう、あるいは高額療養費が適用される場面であるにもかかわらず患者さんからの同意ができないことが想定されることから、改善要望があり、顔認証付きカードリーダーにおける同意取得を令和六年十月から省略する法令の範囲内で運用を適用したものでありますので、法令の範囲内ということで解釈しております。
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- (上の発言)
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伊藤岳(共産)
ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。
健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。
仁木副大臣、所得区分は個人情報に当たるんではないでしょうか、認識伺いたい。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
該当すると思います。
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伊藤岳(共産)
個人情報である患者の所得区分情報が、マイナ保険証で受診する場合には、マイナ保険証で受診する場合に限ってというか、医療機関側のパソコンに自動的に映し出される。本人の同意なく個人情報がさらされている事態です。
それでよいものなのか、仁木副大臣、これどう思いますか。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
実際、医療の現場において、そういう蓋然性というか、そういった情報も、よりセンシティブな情報もございますが、実際、そういう、今の保険証においてもそういうことはなされていますので、今、伊藤議員のおっしゃっていることというのは、医療の現場においてはどちらがいいかという、その蓋然性からしましても、それは特別な、その医療、診療に関すること以外に用いないということを先ほど私も申し述べましたが、それでも実際は過多というふうに思っております。
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