紙の保険証の場合には、法令上の根拠がございませんので電子資格確認の場合と同じような整理ができませんので、引き続き患者からの口頭同意を取得するということとしているところでございます。
榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
2025年5月14日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
もう一度確認しますが、本人確認をしているのは、マイナンバーと被保険者の保険情報をひも付けた際に生じている誤登録を解消するためですよね。ですから、返信がないという方の中には、誤登録が解消していない人が残っているということでいいんですよね。
そういうことだと思います。
指摘したとおり、別人ひも付け誤りが解消していないから、別人ひも付け誤りが解消していないからにほかならないということだと思います。ひも付けに誤りがあれば、当然、別人の保険情報に基づいて処置、処方される可能性が生じるわけで、命の危険に直結する深刻な問題です。 次に、マイナ保険証によるオンライン資格確認においては、被保険者の所得区分情報が医療機関側のパソコン画面に映し出されるように変更されたことについてお聞きします。 厚労省は、令和六年、二〇二四年十月に、顔認証付きカードリーダーの高額療養費制度を利用する方はこちらという画面の表示と限度額情報を提供しますか…
- (上の発言)
紙の保険証の場合には、法令上の根拠がございませんので電子資格確認の場合と同じような整理ができませんので、引き続き患者からの口頭同意を取得するということとしているところでございます。
では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。
お答えします。
区分アからオといった区分の情報のみであるものの、患者の保険資格の確認以外の用途で利用してはならないことというふうになっています。つまり、これも法改正によってなされていることでございまして、この主たる目的以外の利用が判明した場合には、これは違反事項ということで、そういった当該医療機関システムの利用を停止することになっております。
いやいや、ちゃんと聞いていることを答えていただきたいです。
なぜ、なぜこれまで同意が必要だったのを不要としたのかということを聞いているんです。もう一度お願いします。