今回の公正取引委員会の調査報告書におきましては、現時点で配車アプリに関して独占禁止法に違反している具体的な事例は確認されていないと承知をしておりますというところでございますが、タクシーの利用者の利便の確保、健全なタクシー事業の発達を図る観点から、私どもとしても重要な指摘と受け止めているところでございます。
必要に応じて適切に対応してまいります。
2025年5月9日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
今回の公正取引委員会の調査報告書におきましては、現時点で配車アプリに関して独占禁止法に違反している具体的な事例は確認されていないと承知をしておりますというところでございますが、タクシーの利用者の利便の確保、健全なタクシー事業の発達を図る観点から、私どもとしても重要な指摘と受け止めているところでございます。
必要に応じて適切に対応してまいります。
公正取引委員会が事実関係を把握していないとするのと、国交省が都合の悪いことから目をそらすのとは違う問題だと思うんですね。
地域公共交通政策やその担い手であるタクシー事業者の経営、運転手の処遇にも影響を及ぼすことになりかねない事実に、国交省がしっかり対応することが問われていると思うんです。
そこで、古川副大臣に聞きます。
公正取引委員会の報告書は、配車マッチングの基準等は配車アプリを利用するタクシー事業者の売上げに大きな影響を及ぼし得ると指摘していますが、国交省にその認識はありますか。
タクシーの配車アプリにおきましてどのようなタクシー車両に配車マッチングをさせるかといったような基準は、配車アプリ事業者とタクシー事業者との契約関係に当たります。
国土交通省では、このため、承知しておらず、タクシー事業者の売上げへの影響についてもお答えするということはなかなか難しいと考えております。
副大臣、考えてほしいんですが、配車マッチングアプリの基準が、配車アプリ事業者、その系列タクシー事業者に優遇されるということが起きているならば、配車アプリ事業者系列のタクシー事業者とそのほかのタクシー事業者との売上げや経営に大きな影響を及ぼすことになりますよ。その結果は、運転手間の賃金にも格差が生じることになると思うんですね。 アプリ事業者が自分たちの事業の都合に合わせて旅客やタクシーなどをコントロールすることになるならば、結果として運転手離れを加速させます。地域における移動の足の確保とは逆行する事態をもたらすのではないかと思います。 もう一度聞きます…
今回の公正取引委員会の調査報告書におきましては、現時点で配車アプリに関して独占禁止法に違反している具体的な事例は確認されていないと承知をしておりますというところでございますが、タクシーの利用者の利便の確保、健全なタクシー事業の発達を図る観点から、私どもとしても重要な指摘と受け止めているところでございます。
必要に応じて適切に対応してまいります。
つまり、重要な指摘ということは、配車マッチングアプリの基準によっては影響を及ぼすと、タクシー事業者に、経営に。そういう認識でいいんですね。そういう認識はあるかということを聞いているんです。
繰り返しになりますが、具体的な事例としてこの経営に影響を及ぼしているというところを把握しているというところはございませんが、この利便性の確保というような観点から、必要があれば適切に対応をしてまいります。
必要があれば対応していただくということでした。是非目をそらさずに、都合の悪いことから目をそらすんじゃなくて、向き合ってもらいたいと思うんですよ。 ですから、配車マッチングの基準等の扱いが課題となると思うんです。配車アルゴリズムが変更されてもタクシー事業者は検証しようもない、しかも、アプリの変更はかなりの頻度で行われている、このタクシーの声が報告書にも載せられています。タクシー事業者への丁寧な説明、事業に与える影響について判断できる環境整備が必要ではないかと思うんですよ。 国交省は、GOやエスライド、ウーバー、ディディを運営する配車アプリの事業者や、こ…