公立大学法人の出資に当たりましては、設立自治体の長の認可を要件としており、設立自治体が関与するものとなっております。これは今委員御指摘のとおりであります。そのため、出資する際の財源につきましても、設立自治体におきまして、国立大学法人の例を参考にしつつ、公立大学法人の運営への影響も踏まえ、適切に判断がなされるものと承知をしているところであります。
伊東良孝 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
2025年4月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
重ねて副大臣にお聞きします。
国立大学法人等の出資認可基準は、特定研究成果活用支援事業に参加する公立大学にも適用されますか。
これは公立大学の設置が決定することでありますので、国の方では、この基準には適用されません。
出資基準、出資財源の基準については、文科省の出資認可基準は公立大学には適用されないということでした。 そこで、伊東大臣にお聞きします。 公立大学の運営経費に対しては、毎年度一千七百億円から一千八百億円の普通交付税が措置をされています。地方自治体も、地方税や地方交付税などからつくられる地方財源を公立大学の運営資金、運営支援に充てています。 私の地元、埼玉県立大学も、公立大学として保健医療福祉に関する教育、研究の中核となって地域社会に貢献をというのをミッションとして掲げて設立、運営されてきました。各地の公立大学も同様に大事な役割を果たしてきていると思い…
- (上の発言)
公立大学法人の出資に当たりましては、設立自治体の長の認可を要件としており、設立自治体が関与するものとなっております。これは今委員御指摘のとおりであります。そのため、出資する際の財源につきましても、設立自治体におきまして、国立大学法人の例を参考にしつつ、公立大学法人の運営への影響も踏まえ、適切に判断がなされるものと承知をしているところであります。
先ほども武部副大臣からもお話あったように、国立大学は、やっぱり大学の研究、学問に影響を与えちゃいけないというふうなことで出資認可基準で定めています。やはり公立大学にもこうしたことを徹底する必要があると思うんですね。
政府は、国立大学法人に対して、運営費交付金に依存することなく、稼ぐ大学経営を推し進めていますが、公立大学の大学運営の在り方や経営の実情にかみ合ったものになるかどうかという点では非常に懸念を感じるということを指摘をしておきたいと思います。
文科省関連の質問はここまでですので、御退席いただくよう、委員長、お取り計らいお願いします。
文科省関係の関係者は退席して結構でございます。
次に、自治体情報システムの標準化、ガバメントクラウドの利用等による自治体負担への対応について聞いていきたいと思います。 特定移行支援システムの該当見込みが一月末時点で、先ほどの礒崎委員の質問にもありましたが、二千九百八十九システム、五百五十四団体、約三割の自治体となっています。今後、更に増えることが想定されています。一月二十四日の総務省事務連絡、旧内簡では、標準準拠システムの利用に伴うガバメントクラウドの利用料及び関連する費用については、所定額を、あっ、所要額を一般行政経費単独に計上し、普通交付税においてガバメントクラウドへの移行状況に応じた措置を講ず…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 伊藤岳: Itougaku20220828Omiya.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0
- 武部新: 98 takebe arata.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山田太郎: Taro Yamada 20230915.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0