安楽岡武内閣府地方創生推進事務局審議官

2025年4月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

構造改革特区の特例を活用するためには、総理大臣による計画認定を受けるために自治体からの申請が必要となります。その様式は構造改革特区法施行規則第一条に基づく様式で定められており、区域の名称、範囲、特性や区域計画の意義、目標のほか、区域計画の実施が区域に及ぼす経済的、社会的効果などを記載いただくことになっております。

申請の認定に当たっては、先ほど御答弁した構造改革特区法の目的である経済社会の構造改革の推進と地域活性化、双方の視点が盛り込まれていることが重要であり、いずれかに重点を置いているというわけではございません。

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