ライドシェアのドライバーについては、議員御指摘がありましたような、そういう勤務の特性があるということに鑑みて、必要なルールを定めているところでございます。
古川康 (自由民主党)国土交通副大臣
2025年4月9日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
前後のやりとり
ライドシェアの安全上の懸念についてお聞きします。 日本版ライドシェアは、バスやタクシーの輸送力供給の補完を目的にして、令和六年、二〇二四年三月から始まり、ちょうど一年が経過しました。国土交通省によると、全国で百二十六地域、九百十三事業者が導入すると言われています。 そこで、国土交通省にお聞きします。 バスやタクシーの輸送力の補完としての導入なので、ライドシェア運行の導入が認定される時間帯はバスやタクシーが不足しているとされる時間帯に限定されています。例えば、埼玉県内で導入されている県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏においては…
お答えいたします。
御質問のありました埼玉県の県南中央交通圏におきましては、火曜日から金曜日の零時から九時台及び金曜日から日曜日の十七時から翌六時台、そして、県南東部の交通圏及び県南西部の交通圏におきましては、金曜日及び土曜日の十六時から翌五時台、そして、行田市におきましては、火曜日から土曜日までの二十時台から翌一時台で運行が行われることとなってございます。
私は、日本版ライドシェアを開始したタクシー事業者の責任ある方々からお話を伺ってきました。どの事業者も共通して言われていたのは、安全面での懸念が拭えずにライドシェアの導入が拡大していくことには不安を感じるという思いを語っておられました。 以下、ライドシェアの運行管理の問題点、課題について聞いていきます。 古川国土交通副大臣、ライドシェアの運転手は、乗務可能な時間帯が先ほど答弁されたように限られています。乗務可能な時間帯が限定されているので、ダブルワークなどほかの仕事と掛け持ちをしないと収入が足らずに暮らしていけない。二つ以上の仕事を掛け持ちしてライドシ…
- (上の発言)
ライドシェアのドライバーについては、議員御指摘がありましたような、そういう勤務の特性があるということに鑑みて、必要なルールを定めているところでございます。
必要なルールを定めていると言われましたが、例えば、前日の睡眠時間は自己申告制です。タクシーの運転手のように、前の勤務から次の当日の勤務までのインターバルについては、タクシーの場合、システムでちゃんと管理しますが、ライドシェアの場合は、これやっぱり自己申告ですね、管理できません。
そこで、副大臣にお聞きします。
国土交通省は、運輸規則第二十一条に準じて、勤務終了後の休息時間、インターバルを与えることを定めています。ライドシェアの運転手のインターバルは管理できますか。
ライドシェアのインターバルについては、基本的にはその申告によるということになりますが、そうした、ただ足りていますかというような言い方ではなく、そもそも、ライドシェアのドライバーの働き方についてはしっかりと把握をした上で、ライドシェアのドライバーとして勤務をしていただくということになっております。
端的に答えていただきたいんです。インターバルは管理できますかと。