冨樫博之 (自由民主党)総務副大臣

2025年4月9日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

地方自治法では、市を町村とする手続として、市が議会の議決を経て申請し、都道府県知事が議会の議決を経て定め、総務大臣の告示により効力を生じると規定されております。市の判断により町又は村となることが可能です。

委員の御指摘のように、人口減少が進む中、持続可能な行政サービスを提供していくためには、都道府県が広域自治体としてより一層きめ細かに市町村の補完の支援の役割を果たしていくとともに、市町村間の水平連絡により事務の共同処理を推進していく必要があると考えています。

現在、持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会を開催しているところでもありますし、そこで自治体間の連携やデジタル技術を活用した事務の効率化、国、都道府県、市町村の役割の在り方を含め、どのような方策があるか考えているところでもあります。自治体の声を聞きながら検討を進めてまいりたいと考えております。

以上です。

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