荒竹宏之人事院事務総局職員福祉局次長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)

お答えいたします。

人事院規則において、各省各庁の長は、ストレスチェックにより心理的な負担の程度が高いと評価された希望する職員に対して面接指導を行う必要があります。その上で、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の健康を保持するための措置を講じなければならないこととされているところであります。

こうした規則の定めに基づき、各府省において実情に応じて適切に判断されるべきものと認識しております。

前後のやりとり

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