今年、私、尖閣の日という形で石垣島で行われているところにちょっと参加をして、いろいろその歴史を教えてもらったりしたときに、基本、尖閣諸島というのは、一八九五年一月の閣議決定で日本の領土だと、日本もそういう形で認識していると。国際的にも、一九五一年のサンフランシスコ平和条約の第三条に基づいて南西諸島の一部として米国の施政権を現実に行使をされていたものが、一九七二年、沖縄返還によって日本が施政権の返還を受けたという、そういうことでその領域内に含まれていると、区域内にね。だから、これは日本も国際的にも日本の領土だという、私はそういうふうに受け止めたんですね。
で、そこに、皆様よく御存じだと思うんですけれども、魚釣島に遺骨が眠っているというのは、事故の関係とかそういったものが漂流したというようなことで非常に確率の高い話であると、私もそういうふうに理解をしたわけですが、この魚釣島の遺骨収集というのはどういう状況になっているんですか。
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吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
戦没者の遺骨収集につきましては、昭和二十七年度以降、沖縄、硫黄島等、本邦の地域や、フィリピン、マリアナ諸島、東部ニューギニア等の本邦以外の地域を対象に実施をしてきたところでございます。これらの地域におきましては、相手国の事情により収集が困難な場合や御遺骨が海没をしている、そうした場合を除きまして収集の対象としております。
収集に当たりましては、御遺骨の発見につながるような確度の高い情報について順次調査を実施をしているところでございます。
遺骨収集推進法に基づく集中実施期間である令和十一年度まで、約三千三百か所の情報等について…
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大島九州男(れいわ)
人数とかそういう、ここに大規模な遺骨が眠っているとかそういう、人数は関係ないという理解でいいですかね。
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吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
確度の高い情報でありましたら、情報地点のその埋葬の人数、そうしたものにかかわらず調査を実施をしていくということでございます。
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- (上の発言)
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大島九州男(れいわ)
今年、私、尖閣の日という形で石垣島で行われているところにちょっと参加をして、いろいろその歴史を教えてもらったりしたときに、基本、尖閣諸島というのは、一八九五年一月の閣議決定で日本の領土だと、日本もそういう形で認識していると。国際的にも、一九五一年のサンフランシスコ平和条約の第三条に基づいて南西諸島の一部として米国の施政権を現実に行使をされていたものが、一九七二年、沖縄返還によって日本が施政権の返還を受けたという、そういうことでその領域内に含まれていると、区域内にね。だから、これは日本も国際的にも日本の領土だという、私はそういうふうに受け止めたんですね。
で、そこに、皆様よく御存じだと思うんですけれども、魚釣島に遺骨が眠っているというのは、事故の関係とかそういったものが漂流したというようなことで非常に確率の高い話であると、私もそういうふうに理解をしたわけですが、この魚釣島の遺骨収集というのはどういう状況になっているんですか。
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吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答え申し上げます。
戦没者の遺骨収集におきましては、旧戦域の状況を知る現地の住民の方や、あるいは帰還をした戦友の方々から得られた情報であったり、各種の文献の情報、こうしたものから戦没者の遺骨情報を収集をして、確度の高い遺骨情報がある場合に実施をしているところでございます。
尖閣諸島の魚釣島につきましてはこれまで、尖閣諸島で遭難をして亡くなられた方の御遺骨に関して、石垣市から取り寄せたものも含めて文献を収集をし、調査を行ってきたところでございます。しかしながら、これまでの調査した文献では埋葬地点を特定できる確度の高い情報が確認をできず、遺骨収集の実施…
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大島九州男(れいわ)
では、ちょっと確認ですけど、確度の高い情報、そういったものがあればその魚釣島にも遺骨収集は行くという、そういう理解でいいんですかね。
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吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
これも先ほど御答弁申し上げたとおりですけれども、その確度の高い情報がある場合に御遺骨の有無を確認をする現地調査を実施をしているところでありますので、魚釣島につきましても、生還された人々の証言も含めた文献情報、こうしたものを調査をしてきたところでありますが、現在のところ、そうした埋葬地の特定できる情報が確認をできていないという状況でありますので、引き続き情報収集にはしっかり取り組んでいきたいと思います。
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