繰り返しになりますけれども、保険自体は市町村が入りますものですから、責任としては市町村になりますけれども、その保険料につきまして市町村の負担が大きくならないように国としても支援をしていくということでございます。
植田明浩環境省自然環境局長
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 492 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
前後のやりとり
交ぜないでいただきたいんですよ。物損は保険だというのはお話聞いているんですが、人身事故に関しても保険適用があるということなんですか。それはちょっと、じゃ、明言してください。
お答えをいたします。
実際に、人身の事故に関しましても保険の適用はございます。
その保険は国が責任を負うということでいいですか。
- (上の発言)
繰り返しになりますけれども、保険自体は市町村が入りますものですから、責任としては市町村になりますけれども、その保険料につきまして市町村の負担が大きくならないように国としても支援をしていくということでございます。
それであれば、最初から人身事故も、物損も人身事故も、保険は、保険費用は国が負うというのを明言しておいていただいた方がいいと思うんですよ。物損だけ書いてありますからね。
あと、人身事故に関しては、正当行為だとか緊急避難とかありますけれども、それで免責されるわけではないわけですよね。その点も確認させてください。
刑事の責任ということでよろしゅうございますでしょうか。
仮に、正当行為あるいは緊急避難に該当するということになった場合には、違法性が阻却されて犯罪が成立しないということになるということに法律上はなります。
他方で、それがどういう場合になるのかというのは事案に応じて判断されるということになろうかと承知しております。
最後に、捕殺以外のことも拡充していただきたいので、環境大臣、その点について説明をお願いします。