お答えいたします。
一般的に、フードバンク団体等においては、賞味期限までの期間がおおむね一か月から二か月以上の食品を受入れ可能としているものと認識してございます。なお、国の災害時用備蓄食料の提供にあっては、賞味期限がおおむね二か月以内の食品をフードバンク団体等に提供することとしております。
また、輸送費につきましては、寄附者側が負担する場合もあれば、受け手側のフードバンク団体等が負担する場合もあり、個々の状況に応じて双方同意の下、寄附が行われているものと承知しております。なお、農林水産省においては、フードバンク団体等の輸送費等に対して補助を行っているところと承知してございます。
129
下野六太(公明)
安易な形の、私が申し上げているのは、漁業者の皆様がなりわいとしておられる漁業に対しての妨げになるようなことは決してあってはならないと思っていますし、マナーも守らねばならないと思っています。その上で、やはりそのすみ分けをしっかりしていきながら、釣りもしっかり尊重されるというような形を是非ともお願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
続きまして、災害備蓄食料品の有効活用についてお伺いしたいと思いますが、この災害備蓄食料品における有効活用についての政府の考え方についてお伺いしたいと思います。
この発言のページ
130井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
国、地方公共団体、民間企業のいずれの災害時用備蓄食料についても、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から、フードバンク団体等へ提供するなどの有効活用が図られることが望ましいと考えてございます。
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下野六太(公明)
災害備蓄食料品の賞味期限と輸送費の負担、ここに大きな問題が私は潜んでいるというふうに思っておりますので、賞味期限が迫っている災害備蓄品をフードバンク等に提供する際、賞味期限をどのくらい残して提供するようになっているのか、その際の輸送費の負担は企業なのか自治体なのか、それともフードバンク側なのか、この辺りがはっきりしておりません。曖昧な状態になっております。
民間企業が備蓄している災害備蓄食料品の有効活用を進めていくためには、済みません、先の方ですね、フードバンク側なのかというところまでで質問をしたいと思います。済みません。
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- (上の発言)
132井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
一般的に、フードバンク団体等においては、賞味期限までの期間がおおむね一か月から二か月以上の食品を受入れ可能としているものと認識してございます。なお、国の災害時用備蓄食料の提供にあっては、賞味期限がおおむね二か月以内の食品をフードバンク団体等に提供することとしております。
また、輸送費につきましては、寄附者側が負担する場合もあれば、受け手側のフードバンク団体等が負担する場合もあり、個々の状況に応じて双方同意の下、寄附が行われているものと承知しております。なお、農林水産省においては、フードバンク団体等の輸送費等に対して補助を行っているところと承知してございます。
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下野六太(公明)
ここに、やはり二か月という短期間で賞味期限を残してそれを提供するというところではあるんですが、それが期限が切れそうだというようなところ、そして賞味期限が切れた場合はフードバンク側が廃棄しなければいけないというような現実も生まれてきているということがありますので、もう少し賞味期限を余裕を持って提供できるようなやっぱり寄贈の文化、寄附文化をしっかりと整えていく必要があると思います。
さらに、この輸送費の負担においては、企業では、廃棄するコストを考えると輸送費を出すこともできるという企業がある一方で、これ、廃棄食品が出ますよと、必要ならば取りに来てくださいと…
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134井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
食品寄附につきましては、委員御指摘のとおりで、輸送費の問題が大変重要な問題と認識しております。
特に今回、災害備蓄用食料ということで次年度において調査、実態調査を行うこととしておりますけれども、それを踏まえて、輸送費の問題についてしっかり検討してまいりたいと考えております。
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下野六太(公明)
制度がまだ曖昧な状態で今ありますので、これしっかり整えて、やはり本当に困っている方々に速やかに食料を提供できるような仕組みをつくっていきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、ちょっと次の質問を飛ばして、社会生活支援特別加算の取得要件について質問したいと思います。
就労継続支援のB型事業所において、社会生活支援特別加算の要件に、刑事施設若しくは少年院法第三条に規定する少年院からの釈放に伴い関係機関と調整の結果、受け入れた者とありますが、刑事施設は拘置所と刑務所であるために、同じように逮捕されているにもかかわらず、留置場に収監された人は対象外…
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