つまり、最高裁が、人権を曖昧にしてアイデンティティーの喪失をもたらすという事態になりながら、その理由として持ち出した家族の呼称という言葉は法的によく分からないということなんですよね。
愛情は国家が強制できるものではないし、すべきでもないということがその背景だと思いますが、男女共同参画担当大臣、家族の在り方とか一体感を育む営みというのは、これ様々じゃありませんか。
2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)
つまり、最高裁が、人権を曖昧にしてアイデンティティーの喪失をもたらすという事態になりながら、その理由として持ち出した家族の呼称という言葉は法的によく分からないということなんですよね。
愛情は国家が強制できるものではないし、すべきでもないということがその背景だと思いますが、男女共同参画担当大臣、家族の在り方とか一体感を育む営みというのは、これ様々じゃありませんか。
まさに、それぞれの名、氏というもの、そこは人格権というか、そういったことと結び付いたものであると、そういった認識は私もございます。
二〇一五年の最高裁が、家族の呼称という言葉を使いました。人権なのに、家族の呼称とは一体何かと。あるいは、家族の一体感という言い方もあるんですが、これ民事局に尋ねたいんですが、家族というのは、法的にどんな、どの範囲の関係を指すんでしょう。
お答えいたします。
委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決の多数意見におきましては、家族の一体感に関する言及それ自体はないものの、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位である、あるいは、家族を構成する個人が同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見出す考え方も理解できるところであるなどと判示されているものと承知をしております。
また、民法上、家族という文言やその定義規定は存在をしておりません。
つまり、最高裁が、人権を曖昧にしてアイデンティティーの喪失をもたらすという事態になりながら、その理由として持ち出した家族の呼称という言葉は法的によく分からないということなんですよね。
愛情は国家が強制できるものではないし、すべきでもないということがその背景だと思いますが、男女共同参画担当大臣、家族の在り方とか一体感を育む営みというのは、これ様々じゃありませんか。
委員御指摘のとおり、様々な御家庭があると承知しております。その上で、様々な立場から様々な御意見があるというふうに承知をしております。
家族が壊れるという言い方は一体何なのかと。
法務省、選択的別姓を導入すると戸籍は壊れるんでしょうか。
お答えいたします。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。