済みません、御指摘の御趣旨がいま一つよく理解をできませんが、つまり、その前のことを全部除いて、くだくだ申し上げて恐縮ですが、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う一切の行為と、こういっているわけですから、ここに慰労が入る余地というのはないのですね。
日本語の読み方というのはそういうものだと私は理解をしております。
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
済みません、御指摘の御趣旨がいま一つよく理解をできませんが、つまり、その前のことを全部除いて、くだくだ申し上げて恐縮ですが、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う一切の行為と、こういっているわけですから、ここに慰労が入る余地というのはないのですね。
日本語の読み方というのはそういうものだと私は理解をしております。
もう一度総理にお伝えしますけれど、この条文が改正された当時の趣旨、これは公私の峻別ですよ、政治家個人の、候補者の。公私の峻別を徹底するために原則として寄附を禁止する、これが条文の趣旨なんですよ。それに基づいてこの政治活動というのは一切の行為を禁止するんですよ。
今、この内閣総理大臣がですよ、一切の行為というのは、ねぎらいというもの、それから慰労というのを含まないんだとこの国会で答弁している。私は信じられませんが、既に……(発言する者あり)違いますか、どうぞ。
それは、これ法律に定義があるわけではございませんので、解釈についての議論だと思っております。そういう前提において申し上げますと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為といっております。 つまり、目的としてというのは、その前にございます、公職の候補者を推薦するとか支持するとか、あるいは主義主張に反対するとか支持するとか、そこに係っておりますので、これ、この文言の読み方として申し上げておるわけでございます。この目的としてというのは、その…
では、慰労を目的として行う一切の行為、これも禁止されている政治活動に含まれるという理解でよろしいですか。
済みません、御指摘の御趣旨がいま一つよく理解をできませんが、つまり、その前のことを全部除いて、くだくだ申し上げて恐縮ですが、公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う一切の行為と、こういっているわけですから、ここに慰労が入る余地というのはないのですね。
日本語の読み方というのはそういうものだと私は理解をしております。
現在、この十万円商品券の配付に関しまして市民団体の方から告発状が東京地検特捜部に対して出されていると、このように理解しております。
違法性をこれから考えるのは検察であり司法であると思います。今、この総理自身が、違法じゃない、違法じゃない、違法じゃないと、これをずっと言い続けること、これはおかしくないですか。いかがですか。
冒頭から申し上げておりますとおり、それは違法だと、私は、この今の文言のといいますか、コンメンタールの趣旨からいっても、それは違法ではございません。 しかしながら、じゃ、違法でなきゃいいのかといえばそういうものではなくて、私どもとして、本当にありがとう、済まなかったということを思っておったとしても、世の中の方々がそれは常識と違うんじゃないのというふうに思っておられる。私自身が長くやっておって、当初の、最初の頃の思いを忘れてしまっておった部分があって、そこは大変、二重の意味において申し訳ないということを申し上げておるのでございます。 違法でなかったとして…
質問通告十四番ですけれども、この今、予算委員会、参議院側で開かれていまして、特に自民党の参議院の皆さんから非常に総理への不満が強いと、これは新聞報道等で出ています。こうした不満について、総理はどのようにお感じになっていますか。