社会保険につきましては、その税と異なって反対給付があります。そういう意味では、通勤手当その他の全ても保険料の賦課ベースとすることによりまして、厚生年金や健康保険の例えば傷病手当等の給付額に反映し、補償を手厚くしている、そういった観点があると考えております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
前後のやりとり
約、毎月二万円違ってくるということで年間二十四万円、これもちろん事業者側も二十四万円払うことになると。
今、もちろん新幹線通勤されている方もいれば、在宅勤務で通勤手当をもらわない働き方もある中で、やはり基本給が同じで通勤手当の有無でこんなにも社会保険料に違いがあるのは公平とは言えないんじゃないかと。せっかく通勤手当上がってうれしいと思っても、社会保険料が上がっちゃったというふうになると、やっぱり、働いている人の中でやはり公平とは言えないんじゃないかと思います。
通勤手当、報酬から除くべきではないですか。
先ほど政府参考人からも答弁させていただきましたが、通勤手当は、その支給が使用者が任意で行っていただいている中で、支給される方とされない方との被保険者間の負担の公平性という観点からも、労働の対償として社会保険における報酬に含まれるものと解してございます。 その上で、通勤手当を報酬の対象から除くことにつきましては、家族手当、精勤手当など多様な手当がある中で、交通費、通勤手当のみを除外することの正当性であったり、また交通費、通勤手当が基本給の中に含まれる方もいらっしゃる中で、そのような方々との公平性などの課題がございまして、慎重に検討する必要があるものと考え…
所得税の方だと実費弁償的と言っているわけですから、厚生労働省もそのような取扱いしたらいいんじゃないでしょうか、大臣。
- (上の発言)
社会保険につきましては、その税と異なって反対給付があります。そういう意味では、通勤手当その他の全ても保険料の賦課ベースとすることによりまして、厚生年金や健康保険の例えば傷病手当等の給付額に反映し、補償を手厚くしている、そういった観点があると考えております。
じゃ、在宅勤務について聞きます。
在宅勤務手当出ている場合がありますが、これは標準報酬月額の報酬に含まれますか。
お答えいたします。
ちょっと済みません、質問のところ、質問の通告のときに私どもちょっと把握していなかったので大変恐縮です。
ただ、恐らくほとんど全ての手当について基本的には標準報酬の中に入れるということにしておりますので、住宅手当なども入れられますので、基本的に給与規定に基づいていろいろ支払われる手当については全て含まれるということなので、そういったものも入るというふうには承知をしておりますが、ちょっと事実関係、済みません、今ちょっと通告の方のあれで私どもの方の認識しておらなかったので、もう一回確認させていただければと思います。
レクのときには、パソコンの購入とか通信に要する費用、在宅勤務の場合、このようなもの、実費弁償に当たるような場合、当たるようなときには報酬に含まないと聞いていますが、どうでしょうか。