じゃ、一方で、社会保険料の算定の根拠となる標準報酬月額の報酬に通勤手当含まれるのか、含まれる場合、その根拠は何でしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
前後のやりとり
自動車通勤を行う場合の通勤手当については、これまでも、客観的な指標として、人事院勧告の前提となる民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえ非課税限度額が決められてきたという経緯がございます。昨年末の令和七年度の与党税制改正大綱において、エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について迅速に見直しを行うとされております。 政府としても、まず、人事院による民間企業の通勤手当の支給実態に関する新たな調査の結果が明らかとなり、自動車通勤手当の支給限度額の引上げが決定されれば、与…
こちらはちょっと進んでいきそうな感じあるんですけれども、そもそも、通勤手当、非課税限度額設定してありますが、なぜこちら設定してあるんでしょうか。
給与所得者に支給される通勤手当、これ、通勤手当の実費弁償的な性格を有し、また広く、一般に広く支給されているものであることを踏まえ、通常必要と認められる部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置が講じられているということであります。
令和二年度の職種別民間給与実態調査、人事院によっても、これ企業がちょっと大きいですが、五百人以上でありますけれども、事業所の九八・七%で通勤手当が支給されているという実態があります。
- (上の発言)
じゃ、一方で、社会保険料の算定の根拠となる標準報酬月額の報酬に通勤手当含まれるのか、含まれる場合、その根拠は何でしょうか。
お答えいたします。
社会保険における報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかと、そういったことは問わずに、労働者が労働の対償として受ける全てのものというふうにされているところであります。
通勤手当につきましては、使用者が支給することについて法律上義務付けられておらず、また現実にも、先ほど九割以上のところが出ているというお話はありましたが、通勤手当の支給がない事業所も存在することを踏まえれば、被保険者間の負担の公平性の観点から、労働の対償として受けるものとして報酬に含まれるというふうにしております。
報酬の方には含まれるということで、ちょっと具体的にお聞きをしますが、通勤手当、今は非課税限度額最大十五万円となっていますが、これがある場合と、またその通勤手当なしで基本給のみ受け取った場合の社会保険料の違いについて、ちょっと数字をお願いいたします。
基本給がお幾らかによって標準報酬月額が変わっておりますので、ちょっと数値がそれによって変わってくることはございますが、仮に、基本給の全国平均が二十七万二千二百円という数字がございますのでこれをベースに計算させていただきますと、まず、標準報酬月額、通勤手当がない場合ですね、ない場合については標準報酬月額が二十八万円となりまして、健康保険の保険料率が協会けんぽの全国平均の保険料率である一〇%と仮定して、一方で厚生年金の保険料率は一八・三%となりますので、この医療と年金ということであれば、健康保険料及び厚生年金保険料の労働者負担分は合わせて三万九千六百二十円と…