まだまだ、先ほどパネルの方でも御説明したように、まだ、その海外依存だけではなく、この構造上の問題というのもございます。これ、全体的にしっかり考えていかなければならないんですが、今日はちょっと、時間の関係上、この海外に依存する部分のリスクについて取り上げさせていただきました。
ここまで、石破総理、お聞きになられて、どのように、これから日本の国、命と健康、国民の皆さんの命と健康を守るためにどういった対策をなされますか。お答えください。
2025年3月17日・第217回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)
まだまだ、先ほどパネルの方でも御説明したように、まだ、その海外依存だけではなく、この構造上の問題というのもございます。これ、全体的にしっかり考えていかなければならないんですが、今日はちょっと、時間の関係上、この海外に依存する部分のリスクについて取り上げさせていただきました。
ここまで、石破総理、お聞きになられて、どのように、これから日本の国、命と健康、国民の皆さんの命と健康を守るためにどういった対策をなされますか。お答えください。
今おっしゃいました安全保障上の観点、非常に重要でございます。経済安全保障推進法においては、サプライチェーン強靱化を通じて安定供給を確保する必要がある物資を特定重要物資として指定してございまして、例えばその医薬品に関しては、ほとんど中国由来になっていますベータラクタム系の抗菌薬、これを指定いたしまして、原薬の国内製造を推進することとしています。 厚生労働省では、これに基づき、抗菌薬原薬国産化支援基金を造成し、原薬の製造企業の負担が大きい設備投資を助成させていただくこととしています。また、その他の医薬品についても、医薬品の原薬や材料等の供給源の多様化に取り…
今御説明いただいたんですけれども、そもそもどうしてこれ海外依存しているのかというと、やっぱりこれコスト面なんですよね。安いからということで、こういった中国、特定の国にこうやって我々の命と健康を守るべくこの医薬品を頼っているというのは、大変私も心配でなりません。 中国政府はこの医薬品産業を国家戦略の一環としているということで、低価格で大量生産。以前は環境規制も緩かったので、どんどんどんどんこの日本の国、もう日本だけじゃないですよね、アメリカも中国依存してしまったと、こういった現実が今あるわけです。 そうやって、アメリカの国も黙っているわけではなく、いろ…
今おっしゃられたように、国内の生産体制の強化と併せて、いろいろな国からしっかりその供給がしてもらえる、そういう状況をつくるということは大変重要なことでございます。 昨年六月に発足いたしましたバイオ5という、持続可能な医薬品のサプライチェーンの構築を目的といたしました日本、アメリカ、韓国、インド、欧州連合が参加する官民合同の枠組みがございます。ここに我が国も参画してございまして、これまで将来的な医薬品の供給途絶に対処するための意見交換をしてきたところでございます。 こういった取組を通じて国際的な枠組みも活用し、加えて医薬品のサプライチェーンの強靱化にも…
まだまだ、先ほどパネルの方でも御説明したように、まだ、その海外依存だけではなく、この構造上の問題というのもございます。これ、全体的にしっかり考えていかなければならないんですが、今日はちょっと、時間の関係上、この海外に依存する部分のリスクについて取り上げさせていただきました。
ここまで、石破総理、お聞きになられて、どのように、これから日本の国、命と健康、国民の皆さんの命と健康を守るためにどういった対策をなされますか。お答えください。
いろんな御提案ありがとうございます。 結局のところ、抗菌薬原料の国内生産基盤の整備は進めていかねばならぬということだと思っております。これないと手術できないんで、これを国内生産基盤の整備をしなきゃいかぬのだが、しかしながら、それだけで足りるわけではないので、供給源の多様化、一つの国に頼るとかそういうことではなくて、その多様化を行います企業への支援もしていかねばならぬと思っております。 製薬企業に対します増産のお願い、あるいは補助といった供給不安への対策も施しますが、中長期的な対応といたしましても、大臣がお答え申し上げましたが、今国会に薬機法等の改正案…
是非お願いをしたいと思います。 あちこちで、やはり子供たちのその抗菌薬とかせき止めですとかおなかのお薬とか、いろんなところでこの年末年始もお薬が足りない、これどういうことなのかと私自身も思いました。こういった身近なところ、このジェネリック医薬品、こうやって医療費の削減ということもやっているんでしょうけれども、このジェネリック医薬品がこういった安定供給できない、これはやっぱりあってはならないことだと思いますので、是非ともよろしくお願いをしたいと思います。 続きまして、次の質問に移りたいと思います。 若者政策、居場所のない若者について、これに移りたいと…
令和五年四月に施行されましたこども基本法では、こどもは心身の発達の過程にある者と定義され、年齢で区切ることなく必要なサポートを行うこととしております。
また、令和五年十二月に閣議決定いたしましたこども大綱では、若者は、中学生年代からおおむね十八歳までを指す思春期と、おおむね十八歳以降からおおむね三十歳未満を指す青年期の者としております。
したがいまして、こども基本法のこどもには若者も含まれますが、青年期の全体が射程に入ることを明確にする場合は、分かりやすく示す観点から特に若者の語を用いることといたしております。